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共済年金と厚生年金の原票移管について

国公共済組合(H6.4.1勧奨退職により退職)からNTT共済組合(H6.4.1に加入)に再加入しました。その後H9.4.1に資格喪失し、同日付で厚生年に再加入しています。 ※H6.4.1だけは両方に加入している事になります。 S15生まれの者ですが、今回年金計算するにあたり加入期間を全て"厚生年金期間"として取り扱われています。 NTTにも社会保険庁にも確認したのですが、取り扱い自体は間違っていないようなのですが、本人がH6.4.1の勧奨退職でもそのように取り扱うのか?と少し不満気味なのです。 私にはさっぱりわかりません。 どなたかわかる方いらっしゃいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aoiumi07
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回答No.3

 今回のご質問は、勧奨退職でも、定年退職でも、年金の扱いは同じなのかということですよね?  結論から言いますと、勧奨退職と年金制度は、全く別のものですから、「勧奨退職云々・・」ということは当てはまりません。  どんな形にしろ、就職してから最終的に退職した日までに、どんな年金に加入していたかによって、年金の支給形態は決まります。  勧奨退職と言うのは、その組織における状況や関連組織との兼ね合いで行うものですから、全員共通ではありませんが、年金制度は全員同じです。  (制度別の違いはありますが)  ですから、退職金の関係や、天下り先の関係で、勧奨退職されたのでしょうが、そういう人を特別扱いするように、法律は規定されておりません。  逆に言うと、退職金や天下り先の関係という、組織の内部のことと合わせて、年金のような法律で決まっていることも考えて、いつ退職するのがベストか考えて退職されたのではないでしょうか?  ただ、NTT共済であれば、加入していた年金に応じて、年金は支給される訳ですから、不満ということはないんじゃないですか?  JRやJTなどでは、それすら出ないのですから、まだ良いと思いますけど・・・

tomo_tets
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 えーと、、、一応、本人は(ぶっちゃけた話)どちらでも良いようです。 ただ、自分なりに「年金の手引き」等で自分の年金の裁定内容について調べていたところ(天下った先だから時間は余ってるので。。。)「ただし、勧奨退職者については~~」という一文を見つけてしまったためにしっくりきていない様なのです。 で、とりあえず昨日、説明して了承してもらいました。 どうもお騒がせしました。

その他の回答 (2)

  • drnelekin
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回答No.2

NTT共済は厚生年金に統合されたので不思議はないのですが、国家公務員共済の期間も「厚生年金期間」とされているというのは、妙な感じがします。 でも、社会保険庁出身なら、ご主人が一番よく御存知のはず…。

tomo_tets
質問者

お礼

本人も「年金の手引き」等を見ながら全期間を「厚生年金」とみなされる事は了解しているのですが、"勧奨退職者"に関する一文があるようで気にしています。 まぁ、社保庁、NTT基金ともに同じ回答でしたので間違いないと思うのですが・・・。 おっしゃるように社保庁出身だけに信じきれないと言いますか・・・。(^.^) もう一度説得してみます。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

多分専門家の方がきちんと応えてくれるかもしれませんが。 ご不満は共済年金加入期間相当の職域加算のことですね? 基礎年金部分+厚生年金相当分については社会保険事務所で扱うので、ご質問のとおりになるかもしれませんが、共済年金の職域加算部分については共済組合で手続きしないといけないのではないでしょうか? (厚生年金も厳密には厚生年金から出ますが手続きは社会保険事務所で出来る) でも共済年金は独自ではなかったかと。 全くの間違いだったらごめんなさい。

tomo_tets
質問者

お礼

職域加算部分も厚生年金として裁定されています。 しかも、レアケースのようで高井戸の社会保険業務センターも取扱いに困ったようで裁定が終わるまでしばらく待たされました。(約3ヶ月) 難しいようですね。わざわざお答えいただきありがとうございました。

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