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厚生年金の受給資格と、転職に伴う共済年金への移行について

年金は制度が難しいので、わからない事が多く困っています。以下教えてください。 ■受給(予定)者の条件は以下の通りです ・1961年生まれの男性。 ・1986年4月より社会人として勤務を開始。同時に厚生年金に加入。現在に至る。 ・1996年に結婚(家内は同時に専業主婦。第三号として現在に至る) ・2010年2月末に現職を退職予定(退職迄の厚生年金加入年月は23年11ヶ月) ・2010年3月の一ヶ月間は定職に着かない予定 ・2010年4月に転職先に就職予定。転職先は地方公務員を予定(共済年金に加入予定) ■質問事項 1.厚生年金の受給資格は25年と記憶していますが、これに満たない場合は、全く支給されないのでしょうか。あるいは一定の割合で支給されるのでしょうか。 2.共済年金先に転職となった場合、定年まで10年程度と短いですが、共済年金を受け取ることは可能でしょうか。 3.一般企業から地方公務員に転職した場合、厚生年金と共済年金の両方が支給されるのでしょうか。 4.年金を納めない期間があると(上記2010年3月の一ヶ月間)、受給時どの程度不利になりますか。 よろしくお願いいたします。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

僕は2級FP程度の資格しかありませんが、ある程度の年金知識は持っています。 あなたのような質問を見ると、この国は加入者にきちんとした説明をしないまま決して少なくない金額を無条件で給与から引いている現状に怒りを覚えます。 年金のことを説明する場合、昭和60年の年金改革が重要です。 この改革で、年金受給資格期間を25年としました。 25年の期間とは、保険料免除期間、納付猶予期間、カラ期間と実際に支払った納付期間の合計です。 20歳~60歳未満の期間内で原則25年間必要だということです。(年齢により短縮される場合があります) これは、日本に住む男女は、20歳~60歳までの期間は、国民年金に加入しなければならないという法律を、昭和60年に作ったからです。 日本に住むということですから、短期在留の外国人や長期に滞在している外国籍の人も同時に義務加入になったのです。 それでは、20歳未満から働いて厚生年金に加入している人はどうなのかという疑問が出てきます。また、60歳以降の厚生年金加入者や任意に60歳以降も国民年金に加入している人はと言う疑問もあります。 あなたの場合で考えてみましょう。 1961年生まれ、1986年4月から厚生年金に加入。 25歳からの加入です。20歳~25歳未満の期間は、国民年金の未納期間です。同時に未加入期間です。 この時期が大学生の時代だったとしたら、この時期の法律では大学生は国民年金に加入してもしなくてもよいという、任意加入の時代でしたので、加入しないでいることはあなたの責任ではありません。そうだとしたら、この期間は「カラ期間」となります。 年金受給資格期間としては計算されますが、年金をもらう場合の計算でははじかれる期間です。 ちょうど、昭和61年4月から新年金制度が施行されました。 つまり、25歳からは、厚生年金に加入していると同時に国民年金にも2重に加入している形なのです。(20歳~60歳未満までは、同時加入の形です)60歳までの加入ですから、2021年までの期間です。 その期間は、国民年金だけ(自営業など)でも、厚生年金だけでも、共済組合だけでもOKですし、その合計期間でもOKです。 基礎年金である国民年金の受給額は、満額もらうなら20歳から60歳までの40年間(480月=月計算します)の保険料を支払っていないとダメです。  79万2千円(最近の金額?)×保険料納付期間/480月 という計算式になります。65歳からの支給です。 あなたの場合、20歳~25歳未満は「カラ期間」としても、保険料を払っていないのですから、60か月は未納です。 それに、1か月(2010年3月)の未納期間を足すと、61か月が未納です。  79万2千円×419か月/480月=約69万1350円 *最近の国民年金の満額が分かりませんので、もし分かったら<79万2千円>と入れ替えて計算してください。 サラリーマンや公務員の年金は、国民年金に相当する部分を「定額部分」として別な計算をしますが、あなたの年齢では、上記の式でいいでしょうね。そんなに違いません。 あと、給与に比例した「報酬比例部分」の計算です。これは、極端に言うと1カ月でも支給されます。 厚生年金と共済組合はいずれ統一されて同じになるでしょうが、今は「職域加算部分」が共済組合にはありますので、それぞれの加入期間で計算します。 また、社会保険庁から支給される<厚生年金>に対して、<共済>は「地方公務員等共済組合連合会」からの支給となります。 加入期間のデータはお互いにリンクされていないので、見落としがままあります。請求も別々にしないといけません。 あなたの質問、1~4までの回答です。

makoto_nifty
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。 ご指摘の通り、年金に関する説明など殆ど聞いたことがありません。ただ、もらえるものがもらえないのは不利だなと思っており、質問した次第です。 ベーシックな部分がかなり理解できました。報酬比例等については窓口等で聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#93436
noname#93436
回答No.1

国民年金の被保険者は3種類に分けられます。 第一号被保険者(自営業や学生など、第二号、第三号に該当しない人) 第二号被保険者(厚生年金、共済年金) 第三号被保険者(第二号に扶養されている20~60歳の配偶者) 20歳から60歳までの間に、上記の必ずどこかの年金に加入していなければなりません。 >1.厚生年金の受給資格は25年と記憶していますが 「厚生年金の」ではなくて、上記の保険料納付期間が、通算して25年以上ある人が受給資格があります。 質問者さまの場合、厚生年金と共済組合を合わせて、さらに退職後は国民年金に加入しますから、25年以上は軽く超えると思いますが。 >2.共済年金先に転職となった場合、定年まで10年程度と短いですが、共済年金を受け取ることは可能でしょうか。 上記のように、加算されます。 >3.一般企業から地方公務員に転職した場合、厚生年金と共済年金の両方が支給されるのでしょうか。 上記のように、それぞれの納付期間の割合によって給付されます。 >4.年金を納めない期間があると(上記2010年3月の一ヶ月間)、受給時どの程度不利になりますか。 多少は額が少なくなりますが、そんなことよりも、一ヵ月でも加入すればいいじゃないですか。というか、加入する義務があります。 退職したらすぐに国民年金の加入手続きをして、転職したらまた脱退手続きをして、共済に加入してください。

makoto_nifty
質問者

お礼

解説ありがとうございました。 通算で計算される点は良く理解できました。またおっしゃるように退職後すぐに国民年金に加入したほうがよい(というか加入すべき)ですね。 ありがとうございました。

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