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雇用保険給付中は夫の健康保険に入れる?
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- swanston88
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雇用保険は所得税はかかりませんが、社会保険の面では収入として扱われるため、年間に換算して130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当しないため、貴方が加入していた健康保険の任意継続か国民健康保険に加入することになります。 受給額がこれ以下であれば、被扶養者として旦那さんの健康保険に加入できます。
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