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不動財産の相続は?

お世話になります。 再婚してローンのあるマンションがあります。〔団信保険加入済み〕退職して住む予定にしていますが 主人には前に子供二人 私にも今の主人と養子縁組した子供が二人です。主人が先に亡くなった場合マンションの 財産分与になった時の事について伺いたいのですが・もしもの時の為にと 主人が まだ籍を入れる前に遺言みたいのを書いてくれてたのですが〔マンションは私に遺す旨を〕①前の私の名字宛てだと思いますが通用しますか?②出て行かずに済みますか?③不動財産分多めに分与されたら他の分与が減額となりますか? 詳しい方 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.5

こんにちは。 民法上養子の数は一人に限定されていません。したがって、ご主人が先に亡くなられた場合の法定相続人は、配偶者であるORYO-3さん、ご主人の実子2人、養子の2人です。 〉(1)前の私の名字宛てだと思いますが通用しますか? 通用します。ただ、遺言書というのは、形式が決まっていますので、その形式に合致していることが求められます。例えば、自筆証書遺言であれば、遺言者が遺言書の全文、日付及び指名を自書し、これに押印することによって成立します(民法968条1項)。正確な日付のない遺言書は無効となります。例「平成15年7月」は無効。 〉(2)出て行かずに済みますか? マンション以外に多くの財産があれば、出て行く必要はありません。しかし、マンションしかめぼしい財産が無い場合は、問題があります。子供4人には、遺留分といって、最低取分が補償されています。それを行使されれば、結果的に出て行くことになることがあります。 (3)不動財産分多めに分与されたら他の分与が減額となりますか? 原則として、ORYO-3さんはマンションを含めた相続財産全体の半分を相続できます。4人の子供は各自全体の8分の1ずつの相続ができます。 これが基本ですが、協議によって異なる割合にしてもかまいません。

noname#81722
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。

noname#81722
質問者

補足

少しよろしいでしょうか?財産は特にありませんが退職金がでたら 通帳を私用を作り分担しようと思っています。なぜならば 何か主人にあった時口座が閉まり聞いたので 一円もなしでは困ると聞いたからなんです。その場合の分散したお金は誰のものなんですか?私の通帳に入っていても主人のものとしての扱いなんでしょうか?ご存知でしたら宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

財団法人納税協会連合会 資産税の実務問答集 問4-3 問4=70 制限されるのは,相続税の計算に関する物と記載されています  基礎控除  生命保険金,退職手当の非課税限度  相続税の総額の計差 相続税法 15条 民法 792条唐笠817条を参照してください。 制限規定ありません。 #1#3はあやまりです  根拠条文を示してください

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

まず法定相続割合という法律できまってる相続権利についてですが、ご主人に実の子供がいる場合には、法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。 なのでご主人の財産の1/2を妻である質問者さん、実子2人と養子1人が残りを均等に分けます。つまり1/6ずつです。 遺言書が有る場合はそれに従うことになります。その遺言書が有効である場合には、マンションは質問者さんに相続されます。  ただし法定相続権を持っていながら、相続からはずされた子供たちには、遺留分減殺請求権というのがあります。 遺留分減殺請求できる金額は法定相続割合の半分ですから、子供ひとりあたり1/12づつになります。 つまり実子2人より遺留分を請求された場合は、2人に遺産総額の1/6相当を渡さなければなりません。 遺産がマンションしかない場合は、マンションの時価の1/6相当額を実子2人に払って権利を買い取るか、2人に相場賃料の1/6相当額を毎月払って賃貸することになります。 マンション以外にも遺産がある場合は、遺産総額の1/6を実子2人に払えば良いので、マンションに手をつけなくて済む場合もあるでしょう。 尚、実子2人より遺留分減殺請求をしてこない場合は払う必要はありません。

noname#81722
質問者

お礼

有難うございました。また色々調べてみたいです!

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1 の養子について、養子1人までしか認められないのは,相続税法です。 脱税をふせぐため 民法では何人でも認められています。当然相続権もあります。 原則遺言書の通りなる。 遺留分請求があった場合は 、遺留分の分を渡さなければならない。 寄与分などありますので、相談してください 請求なければ遺言書の通り確定します。 1人の遺留分は 1/2*1/4*1/2 = 1/16 司法書士会、弁護士会の無料相談会へ行かれると良いでしょう。 電話でも受け付けるところがあります。

noname#81722
質問者

お礼

有難うございました。年々色んな事が気になってきて・やはり一度はきちんと相談した方がよいですね。有難うございました!

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば 1)最新の遺言が当時の旧姓であっても問題はありません。 2)貴方の物になれば出て行く必要は無いですね。 3)全体でどれくらいを分けるかになります。 不動産を多くもらえばその他の物は少なくなります。 余談ですがですが養子は2人ですか?養子は何人でもできますが 法定相続人は養子は1人までしか認められません。 つまり養子が2人なら今回のケースなら子としての法定相続人は3人です。あと配偶者を含め4人です。

noname#81722
質問者

お礼

有難うございます。やはり再婚って大変なんですね 二人コツコツやって行きながらも最終は開いて終わるみたいな(笑)

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