- 締切済み
未成年者に対する財産相続について。
亡くなった父の遺言で、私の二男を私の実家の養子にしました。 旧家なので、土地、不動産があり、母はまだ健在なので、母とその二男2人の 名義になっています。 母も高齢なので、二男が高校に進学と同時に姓を実家の名字にしようと思っております。 と、言うのも養子にした頃、二男はまだ小学生だったので、姓が変わるのが かわいそうなので、主人の母の養子に一度なり、現在は変わらず、 そのままの名前になっております。 私には兄がおり、兄は諸事情により、財産放棄をしております、それで、全てを二男に 任されております。 しかし、今実家の姓にするには、一度兄の養子にならないと、全ての財産等が 任されないと言われ、父の遺言書には兄は管理人となっており、兄の養子になるとは 一言も書いてありませんでした。 しかし、弁護士は養子にした方が良いと言います。 以上を踏まえた上で、皆さんにお聞きしたいのですが… 兄の養子になると、未成年の、私の二男の財産等は、二男が成人(満20歳)になるまで、 兄が勝手に使うことが出来てしまうのでしょうか?
- komita0103
- お礼率0% (0/3)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数0
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
>今実家の姓にするには、一度兄の養子にならないと、全ての財産等が 任されないと言われ・・・ 誰が言ったのですか、非常に不正確な言い方です、姓のことと相続のことをわざと混乱するように言っている可能性があります 兄が管理するものは何ですか 財産は全て母と質問者の二男2人の名義になっているのに 遺言は、相続が決着するまで、兄が責任を持って進める 程度のことと推測されます 質問者は相続放棄したのですか 質問者が勝手に誤解していると思われることがたくさんあります 司法書士に相談なさるのがよろしいでしょう *一度で済むと思わないこと(問題点を洗い出し、調査し何度かかの相談になるでしょう) *有料の相談とし、相談料を惜しまないこと
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
養子にしてはいけません。 すでに、財産の二分の一をもっているのだから、そのままで、後を継げばよいのです。 遺言で将来を拘束することはできません。 成人したら、その子の判断に任せればよいのです。
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8523/19372)
>兄の養子になると、未成年の、私の二男の財産等は、二男が成人(満20歳)になるまで、 >兄が勝手に使うことが出来てしまうのでしょうか? はい。養父(保護者)は、未成年の子(養子)の財産を管理する義務と権利があります。
関連するQ&A
- 実家の財産相続、墓について
家族構成は 両親 姉(嫁いでいます) 兄=長男(既婚、嫁、子供女2人)両親とは別居 自分=次男(既婚、嫁、子供女1人、男1人)両親とは別居 です。 実家には家、土地、墓があります。 両親が健在ですが、いずれは兄が財産相続をし、墓も守る事になっています。私自身は実家の財産には全く興味はありません。 兄が相続する事までは問題ないのですが、問題は兄が他界した後の相続です。兄には上記のように娘2人しかおらず、両親と兄は現時点でどちらかに婿養子を取らせようとしています。 しかし、上の子が未婚ながら妊娠してしまい、既に嫁に行くと決めています。そこで下の子に婿養子を・・・と兄たちは考えていますが、この子も言う事を聞くかわかりません。 場合によっては、息子のいる弟の私に財産、墓を守らせようとの考えも浮上しつつあります。 要は、両親がどうしても姓を残したいとの考えからこういう事態になりつつあるのです。 そこで質問ですが、嫁いでしまった兄の娘のどちらかが、姓は変わってしまっても墓、財産を守ることは一般的にある事なのでしょうか? 場合によっては、兄の娘たちが荷が重いのであれば、私が財産の半分程度を引き継ぐ事により姓を 残すことも考えなければとは思っているところですが、やはり墓も私が守るという事が妥当な事なのでしょうか? 冒頭で述べたように、次男である事から、実家の財産には興味が無く今まで過ごしてきたので、突然の話に少し戸惑っています。私が引き継げば、当然、私の息子にも関係してくる話なので、「はい、わかりました」と即答できるような軽い話で無いので悩んでおります。何かいい知恵を御伝授できないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(恋愛・人生相談)
- 土地建物の相続権。
はじめて相談します。 実家の土地建物の相続人について教えて下さい。 父の連れ子の長男と、次男、末っ子長女の私の三人兄弟です。 次男と私は現在の母実子になります。 母と長男は養子縁組みはしていません。 長男と私は結婚し実家を出ています。 私は結婚して姓が変わっています。 父が亡くなった場合、父名義の土地建物の相続権は母と兄弟3人になると思うのですが、父は長男には相続権がないと言います。 父母は健在ですが、特に遺言書等残す予定もありません。 私にも相続権がないのなら、なんとなく理解できるのですが、長男になくて私にあるのが何故だか疑問です。 法律的にそういうものなんでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子が婚姻後に養親の財産を相続することは可能?
結婚を控えている者(女)です。 結婚後彼が私の姓となる話がでていて、そこでいくつか問題が生じ、困っています。 彼の両親は離婚しており、彼は今、母方の祖父母の養子となっています。彼の祖父は既に他界。現在祖母と同居しています。 ゆくゆくは、祖父母の財産(土地と家)を継ぐように期待されているようです。 ここで、もし彼が私の姓となる場合、彼の祖母からの相続権はなくなるのでしょうか。または、養子であるという事実は消えないため、権利は変わらないのでしょうか。 実子の場合は、結婚で籍や姓が別になっても親子関係は変わらないというのは理解しているのでが、養子の場合でも同じでしょうか。 私の姓をとるという場合、 (1)戸籍を作る際、筆頭者が私となり、単に私の姓を選ぶだけの場合 (2)彼が私の実家の養子となり、婚姻届を出す場合 と二通りあると思いますが、 (1)と(2)で彼の祖母から相続権は変わってきますでしょうか。 例えば、(2)の場合は、彼は私の実家の養子となるため、彼の祖父母の養子であるという事実はなくなるなど。(つまり彼の祖母からの相続権がなくなる?) 彼の家族は、彼が姓を変えることに反対で、その理由は、祖父母からの財産を相続してほしいからということのようです。 彼の母は健在、また彼の母には姉もいますので、現在祖母の相続人は、彼、彼の母、彼の叔母(母親、叔母ともに結婚して家を出ています)の3名となっていますが、彼の母は相続権を放棄して、彼に相続してほしいと思っているようです。 いろいろ検索しましたが、これについて答えを見つけることができませんでした。どなたか詳しい方、お答えいただければ幸いです。 長くなってしまいましたがどうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続と遺言書について教えて下さい。
相続に関して、以下を教えて下さい。 相続財産が、A,B,Cとあり、被相続人は父、相続人は、母、長男、次男とします。 1、父が遺言書を作成した場合、 (1)「母に"A"だけを相続させる」と、一部のことだけを書いても有効なのでしょうか? それとも、 (2)「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、相続財産すべてを、どのように 相続させるかを書かないと有効ではないのでしょうか? 2、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、 母の財産は、そのまま遺言書の通り、相続させ、 長男と次男で話をして、例えば「すべて次男が相続すること。」 にしても、問題ないのでしょうか? 3、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、 長男にその相続税を支払うお金がなかった場合、 長男が"B"を、相続放棄して、 母は"A"、次男は"C"を、相続しても問題ないのでしょうか? それとも、母、次男が、"B"の相続税を払うことが出来るのであれば、"B"を母、次男が相続しないと いけないのでしょうか? 4、母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、 長男にその相続税を支払うお金があった場合、長男が"B"を、相続放棄することは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- 相続
- 祖父の遺言書(兄が全財産を相続する)について
祖父の遺言書(兄が全財産を相続する)について 先日祖父が亡くなり遺言書が出てきました。 遺言書は2通あり、1通は祖父の知人が、もう1通はまだ出てきていません。 そこには孫である兄に全財産を譲ると書かれていました。 書かれたのは6年前です。 父(長男)・叔父・叔母は母が祖父をそそのかしたんだろう、そんな遺言を 認めることは出来ないと言っています。そそのかしたかは不明ですが父と母は あまり仲が良くなく、祖父が亡くなる1ヶ月前から別居していました。このことから 皆母を疑うことになっていると思われます。 兄はこのことを知らず、また財産には興味すらありません。 祖母・父を筆頭に意義が申し立てられた場合、祖父の遺言書はどうなるのでしょうか。 家族・親類がバラバラになってしまうのではと心配しています。 私は海外に住んでおり、兄のケアもなかなかできず、また今後の状況も分かり辛い と思います。 今後どのようなことが起こるのか教えていただけないでしょうか。 また私は兄・家族のためにできることは何でしょうか。 ぜひアドバイスお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 代襲相続について
私の祖父は20年前に亡くなっております。 父は昨年亡くなりました。 父の財産はすべて長男に相続させると遺言書があります。 ところが、戦前から国策会社に土地を貸しておりましたが、返ってくる状況になりました。 名義は祖父になっています。 祖父は遺言書は書いていません。 私の父が祖父から相続した時は、兄と共謀してすべて兄の名義になっているから兄弟に分けるものはないといってハンコ代等の金銭は1円も払わず、実際は父がすべて相続した経緯があります。 結局、おじ・おばを騙したわけです。 (これは後に知ったことで当時は知りませんでした) 祖父名義の財産なら、父は亡くなっているので代襲相続となると思います。 もし、おじ・おばが相続放棄をしている場合、父だけが相続人になると思うのですが、その場合父の遺言書の効力は及びますでしょうか。 また、どの様な権利関係が発生するか教えていただけますでしょうか。 兄弟は3人ですが、兄の息子が父の養子になっていますので法律上は4人です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 財産放棄と相続人放棄の違い
財産放棄と相続人放棄の違い教えて下さい。 亡くなった母名義の土地等を次男の自分が 受け継ぐ事になりました。 兄がいますが 放棄すると言ってくれてます。 その際 どのようにしたらいいですか? 司法書士に 相談すべきでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続でもめそうです。ご助言ください。
遺産相続について教えてください。 父が他界し3人兄弟(母は他界していません。)で相続することとなるのですが以下のような事情にて相続が進みそうにもありません。 (相続人構成) (1) 姉 (2) 兄(姉の旦那で養子縁組をしています。) (3) 私 後継ぎとして実家に入っているのは姉です。(兄は姉と折り合いが悪く家を追い出されて子供とアパートに住んでいます。) (問題点) (1)姉が家にいるというだけで全財産は私も物だと言い張り話し合いになりません。 (病気中もほとんど世話をしておらず、入院費も滞納していたのに姉いわく『私が 全て世話をしたのだから『相続放棄してあたりまえ』といいます。) (2)父が病気なのをいいことにおじさんを保証人にして全財産が姉に行くように『遺言書』を作ってしまいました。《兄と私はその内容をまったくその内容を知らされていません》 (3)姉は相続人を減らす為、兄の養子縁組を解消する為に弁護士を雇い係争中です。 (4)私が以前車を買ってもらったことも持ち出し、いくらもらったのだから相続分はないとか昔のことを持ち出します。 (5)父の保険金の情報とかも全て姉が握っており弁護士を雇い相談しているようです。 私としては1/3を全てもらおうとは思わないのですが、姉の態度に憤慨しています。 どのようにしたら少しでも話し合えるのか皆様のご意見をお聞かせください。
- ベストアンサー
- その他(法律)