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事故死

9年間付き合っていて、来年結婚予定だった彼氏を先月事故で亡くしました。 私は26歳。 彼は28歳でした。 事故があってから加害者側からは一切、なんの連絡もなく。 加害者側の保険屋からもありません。 今月頭に加害者の弁護士から手紙が届き、謝罪に伺いたいとのことでした。 今週金曜、加害者と会います。 そこで質問ですが。 事故は、『左折巻き込み』でした。 見通しのよい直線道路で起こりました。 片側一車線の道路でしたが、普通の道路よりも幅が広いところでした。 加害者がコンビニに入ろうとしていたときでした。 事故が起きて取調べを受けているとき、加害者はちゃんと確認をしていなかったと非を認めています。 理由はいろいろあるんですが、私が思うに、恐らく本当に加害者が急に左に曲がったんだと思います。 なぜそう思うかという理由としては、 1、彼は仕事も運転。バイクも昔から乗っていて、   車がウィンカーをつけるのが遅くても感覚で分かる。   (それは運転をしている人ならみんな分かると思いますが) 2、加害者が入ろうとしていたコンビニより100mないくらい手前のところにもおんなじコンビニがあるんです。 そこのコンビニは事故が起きたコンビニよりも駐車場も広く、出入り口も広くとってあり、普通ならそっちのコンビニに行くはずだからです。 きっと、加害者は1つ目のコンビニを通り過ぎた後にコンビニに行こうと思い、ちょうどすぐ後に見つけて急いで入ったんではないかと思います。 …推測に過ぎませんが。。 刑事責任についてですが。 詳細はこれからです。 相手は事故を起こしてから2日で釈放されました。 今後、刑事・民事で裁判を起こすつもりですが、 なんせ、相手側から何の連絡もないので、裁判についてはまだ話し合っていません。 相手が弁護士を雇ったのは今月の2日。 それまでの約1ヶ月間は本人の意思で謝罪に来なかったということを先週知りました。 いったい相手はどういうつもりなのか。 私はいったいどうしたらよいのか。 どんなアドバイスでも構いません。 教えてください。 お願いします。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.6

あなたにできることは、気持ちの整理だけです。 彼のことは過去のことにしないと残りの人生うまくやっていけません。 そのきっかけになることに、謝罪、金銭的賠償、などは含まれるかもしれません。でも、結局気持ちを整理するかどうかはあなた自身の問題です。 つらいでしょうし、時間がかかるでしょう。 でもあなたには、それを乗り越えるしかないのです。 私の家族も十数年前、交通事故で婚約者を亡くしました。 今は結婚して子供もいますが、立ち直るのに数年かかりましたし、すっかり人格や人生観は変わってしまいました。 あまり、うまくサポートしてやることはできませんでした。  結局本人次第なんだなと思っています。

noname#60469
noname#60469
回答No.5

加害者は、亡くなられた婚約者様の親御様に会いに来るのでしょうか? 質問者様は、そのサポートをされるということですよね。 あと、加害者は婚約者様の葬儀にも参列しなかったのですか? 今、ご質問が目に留まったのですが時間的な余裕がありません。 参考になるかわかりませんが、明日の朝までに書き込む予定でいますので宜しかったら教えてください。

回答No.4

ご冥福をお祈りいたします。 (刑事・民事 両面を視野に入れ)まず前提として 「遺族」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%97%8F の範囲の問題の関連として 財産的損害以外でも、 (民事における)、被害者死亡の場合、 親・配偶者・子等 純な親族が原告になれば問題はないのですが、 「婚約者」が(民711の主体とは通常なれず)民709上の主体として の精神損害を請求するにあたっては原告適格という 大きな壁があります。 以下、ポイントのみ記載致します。 (参考) (1)実況見分調書(事故の状況が記載) (2)参考人供述書(目撃者の供述) (3)被疑者供述書(加害者の供述) (刑事:業務上過失or危険運転致死傷罪) **刑事過失では、行為者本人の具体的な注意能力を基準 として過失の有無が判断される(具体的過失)。 (民事:不法行為 に基づく損害賠償) **事故態様(過失割合)によって金額左右→いわゆる過失相殺。 民法 709 条の「過失」評価においては、平均的な人(合理人) ならば尽くしたであろう注意を基準として過失の有無が 判断される(抽象的過失)。  まず、(検察官により起訴された場合)「刑事裁判」、後 、 (原告又はその訴訟代理人の訴えの提起による)「民事裁判」 という流れが一般的とも言えますが、  前者の「刑事裁判」と後者の「民事裁判」とは 一見すると別次元のレベルでもありますが、 前者の「刑事裁判」、とりわけ、起訴された場合は、 その前段階の「捜査段階」における(加害者の)供述調書 更には、 (目撃者がいた場合に)目撃者の供述調書も(後者の民事裁判において) 原告側は手に入れること(資料の閲覧・謄写が可能)が 可能となるため (不起訴処分となった場合には、原則として実況見分調書の閲覧・ 謄写が可能になるに過ぎない→更に例外もありうる) (刑事における)起訴の有無が、後者の民事裁判の行方を 左右する可能性が高くなります。  というのも、 多くの場合、加害者は、捜査段階において、事故状況を詳細 に供述し、自らの非を認める供述をすることもあります。 供述調書が手に入れば、捜査段階における加害者の供述内容 などを把握することができ、事故態様について被害者に有利な 事実を主張できるからです。 (特に、加害者が態度を翻した際に有効) http://i-fujimoto.air-nifty.com/jiko/2006/05/post_f3bf.html http://i-fujimoto.air-nifty.com/jiko/2006/05/post_d511.html →その意味で、仮に不起訴になって「供述調書」を 入手できず、更に、民事において態度を翻した時のために 備えて「加害者の謝罪内容」を少なくとも二つ以上の 録音機で正確に録音しておくべきだと思います。 三つなら尚更ベスト。 (一つだと、録音に失敗した際が致命的ですので) ***ただ、露骨に録音機を置くと、警戒して黙秘した 状態で謝罪する怖れがあるので、悟られないように 小マイクのものを隠して録音する方がよいかもしれません。 以上、民事と刑事の関連性の一部について。 以下、今現在の捜査段階における「被害者側の対策」について 【刑事裁判のプロセス】 http://tav-net.com/keiji.htm ↑に「被害者の対策」という箇所がちらばっていますので、 そこを特に注意深く読んで、頭に染み込ませてください。 特に、警察での捜査における 遺族調書(四十九日後が多い。被害者死亡の場合、 遺族に対する調書がとられる) の捜査官に対する意思表示 関連は重要です。 それ以外でも、「被害者の対策」はちらばっていますので、 念入りにチェックを。 全体を考察するに、 「(2)参考人供述書(目撃者の供述)」 「(3)被疑者供述書(加害者の供述)」 が 被害者サイド有利に機能しない場合に 「(1)実況見分調書(事故の状況が記載)」 の内容が 被害者サイドにとって、最後の砦となります。 ですから、 社会問題となっている「高知白バイ衝突死事故」では http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%99%BD%E3%83%90%E3%82%A4%E8%A1%9D%E7%AA%81%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E6%95%85 のブレーキ痕 等の 「実況見分調書」の真実性が 最大の争点となっているわけです。  その意味で、今回の事故でも、 (加害者の)ブレーキ痕→被害者には有利。            (加害者の安全配慮の点) (被害者との)接触痕跡→衝突角度や速度鑑定の結果、            被害者不利にも有利にもなりうる。            (被害者の安全配慮の点) 等、 「実況見分調書」の内容も非常に重要になってくるわけです。 以上、いくつか記載ミスがあるかもしれませんが、 ご参考程度に。 プロの弁護士に早めに全てを委ねてください。 時間の経過が 特に 目撃者 等 大いに命運を 左右しますからね。

  • knfci
  • ベストアンサー率44% (305/689)
回答No.3

酷な言い方ですが質問者さんは死亡した婚約者とは法的にはまだ他人ですし、第三者である貴女に知らせる義務は加害者側、被害者側の保険屋、弁護士共にありません。 あなたが被害者の代理人になって交渉しているなら話は別ですが。 それに事故原因については全て質問者さんの憶測にしか過ぎません。 加害者に会うというのも婚約者家族の厚意によるものですよね。 交渉の第一当事者は婚約者のご家族ですので質問者さんも何か言いたい気持ちもあるでしょうが婚約者の両親から促されるまでは感情にまかせた発言にだけは気をつけてください。

noname#142255
noname#142255
回答No.2

相手が謝罪に来なかった理由を聞く事 保険屋が止めていたのかも 普通の保険屋なら すぐに謝罪に行く事を進めますが 相手と勝手に示談を約束するのを嫌がる保険屋は止める時もあるかも  まだ 結婚していなかったので貴女の存在を知らなかった 両親には謝罪に行っていませんか

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

貴方も弁護士を雇い専門家のアドバイスを受けるべきです。 http://www.bengoshikai.jp//

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