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交通事故の刑事裁判について

以前に娘の交通事故で相談した者です。 娘(5歳)は交通事故で頭蓋骨にひびが入り 15日目でようやく少し意識が戻りました。 まだ、歩くのはふらつき一人では歩けないので 24時間付添をしています。 付添の費用でもめています。24時間の付添 で付添者は風呂にも入れない状態なので、弁護士 は1日1万円請求してもおかしくないと言って います。 相手が認めてくれれば納得するのですが、民事で は最後まで争うつもりです。 本題は刑事裁判で加害者の量刑にどの程度被害者側 の影響力があるのかとそれを元に付添費用を認めさ せようと考えています。加害者は工務店のトラック を運転中の事故です。 過失割合は決まっていませんが、こちらが道路へ飛 び出し相手は9割前後に落ち着きそうです。スピード も10kmぐらいのオーバーですから過失割合はその 前後では納得しています。 このような状況で1日4100円の付添では納得できません。相手の保険会社の担当者には周りの人間にこの金額 で納得するか聞いて見ろといってあります。

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  • ベストアンサー
  • jingilu
  • ベストアンサー率28% (169/597)
回答No.4

あくまでも本題に沿った形で回答します。 > 加害者の量刑にどの程度被害者側の影響力があるのか 加害者を罰してくれ、という方向に影響することは稀です。 逆に「量刑を少なくしてくれ」という側には機能します。 加害者の中には「補償はちゃんと行うから、警察への嘆願書を書いてくれ」と要求する人もいますが、補償額は保険会社が介入して決めるものであり、嘆願書を書いたから額が増えることはありません。 言うなれば、どうせ後で嫌というほど紛争するのですし、被害者側に有利な展開になることもないから、こういう身勝手な要求は放置しましょう。 かなり混乱しているようですが、刑事裁判での判断と、民事裁判の賠償額容認はリンクしていません。 次に付添い費の問題ですが、基本は1日あたり4000円、幼児などの場合は1~3割の増額が容認されるケースもありますが、過去判例では割増も最初の30日間とかに限られるケースが多いようです。 ただ、東京地区であり、裁判所が容認すればレートが6000円まで拡大します。 あくまでも私見ですが「1日1万の請求でもおかしくない」という弁護士さん、あまり交通事故に詳しくないのではとも思います。実務に関わっていれば、こういう金額は出てこないと思うし、請求したところで容認されることは98%ありえないので、何か違うなという気はします。

noname#1917
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >刑事裁判での判断と、民事裁判の賠償額容認はリンクしていません。 この部分については他の方の回答も見て理解できました。 事故から3週間過ぎましたが、まだ24時間の付添が必要です。意識は戻っても寝たきりで点滴と鼻からの栄養のみですから、まだ、一人では歩けません。 相手の保険会社も裁判では6000円を認めているというような話もしています。 相談した弁護士は7000円の倍の話までしていました。 私は家政婦の業者で1万円以上認めているのと、6000円はあくまで日中のみであれば納得できる額ですが、病院から離れられない状況では同じ額はおかしいと考えてます。もう一人の子の面倒を見なければならない2重生活もまだ続きます。 家内もパートの仕事を中断したままです。 自賠責のことも少し調べてみたようですが、付添の金額もあくまで原則のようです。

その他の回答 (3)

  • ms1434
  • ベストアンサー率45% (37/81)
回答No.3

大事な子供さんが交通事故に遭われたこと・・・心中お察し申し上げます。 また、具合のほうは快方に向かっている様子ですがいかがでしょうか? ご質問の件ですが、まず刑事事件と民事事件は別物ですので、影響力はあまり関係ありません。 ただ、相手が著名人などの場合、社会的制裁の部分が非常に大きいので、社会的制裁を受け、民事事件でも示談が成立している。などという情状酌量から、減刑はされなくても、執行猶予がつくといったケースはあります。 もっともそれも、よほどの社会的制裁を受けていなければ無理ですが・・・ まあこのことは参考程度に頭にいれておいて頂ければいいと思います。 損害賠償の件については、 >まだ、歩くのはふらつき一人では歩けないので >24時間付添をしています。 >付添の費用でもめています。24時間の付添 >で付添者は風呂にも入れない状態なので、弁護士 >は1日1万円請求してもおかしくないと言って >います。 >相手が認めてくれれば納得するのですが、民事で >は最後まで争うつもりです。 >相手の保険会社の担当者には周りの人間にこの金額で納得するか聞いて >見ろといってあります。   この最後の言葉を見ると、あなたが感情論を語っているように感じます。 お気持ちは判るのですが、被害者側はどうしても感情論が先立ってしまい、冷静に判断せず、ご自分の勝手な判断で慰謝料を決めようとします。 そのために、「基準」というものがあることをお忘れにならないで下さい。 もしあなたが、加害者側の立場であるなら、どう対応しますか? 相手の要求は全て飲むのでしょうか? それに、「24時間の付添で付添者は風呂にも入れない状態なので」 と言っていますが、これも感情論の言葉ではないかと思います。 本当に24時間現実的に付添しているのなら、ここにも質問などするヒマがあるわけはないと思うのですが・・・ それに病院からここにアクセスしているとは思えないのですが・・・ 病院は、携帯電話などの電磁波で医療機器に害を与える恐れのある器機の持ち込みは禁止しているはずですし、娘さんの状態から考えると、ある程度大きな病院であることが想像できるのですが・・・ お気持ちは判りますが、感情論だけで先走らない様にしてください。 いくら納得できないと言っても、ごり押ししても余計に疲れるだけですし、請求したとしても、満額が認定されるケースは裁判所の判例でもほとんどありません。 現実的に書類で証明できないことであれば、基準にそった形でしか認定されないのが現実です。 判例では、基準金額の2倍の金額を認めた判例もありますが、もちろん現実的にそのことが証明できたから認められています。 極端な話ですが、気持ちだけで言うのであれば「娘が事故に遭って娘も、自分の看護などで精神的に苦痛を負った」と言って1億円の損害賠償請求をすることも可能ですよ。 実際には基準に従って、支払われる訳ですし、裁判所の判例でもそうですから、あなたが実際の書類上で証明できない限り、基準以上の慰謝料を請求することは困難だと思います。 それに最終的な解決はあなたの側からも相手側でも同じですが、 「娘さんの治療が終わるまで待たなくてはならない」 という事も忘れないで下さい。 娘さんの治療が終わらないのに、慰謝料の話だどうだというのはまだ早いような気もします。治療が終わらない限り、最終的な金額は確定しませんからね。 家政婦などをお願いして、ご自分の負担を減らすなどの方法を取ることも必要ではないでしょうか? そうすれば家政婦を頼んだ分の金額は確実に治療経費として請求できますし、付添いが必要との医師の診断もあるわけですから、保険会社もその金額については考えるでしょう。 その点については、あらかじめ相手側の保険会社に話してください。 それから、入院費その他の金銭面的な負担が今後予想されるかと思います。 保険会社と話し合いをして、一時金の支払いの相談をなさってはどうでしょうか。その分はもちろん、最終的な慰謝料からは引かれますが。 慰謝料総額=治療費+遺失利益+慰謝料  治療費=入院費、通院費、投薬料、付添い人費用、通院交通費など   実際の計算式はこうなりますので、念のため・・・ 最後になりましたが、娘さんが一日でも早く回復されることをお祈りしています。

noname#1917
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑事裁判での影響力は少ないようですので、 民事で徹底的に争うこつもりでいます。 家内が主に24時間で付添しています。 私も夜交代していますが、週に1.2回が限度 です。小学校3年の子の面倒や洗濯などもあります ので家内が戻っても休む暇はない状態です。 病院からは、まだ、歩きが不安定で勝手に離れると しかられる状態です。 家政婦は市内の病院では認めてもらえません。 病院が、業者の付添を認めておりません。 一度、交通事故の紛争処理センターへ行ってみる予定 です。

noname#10927
noname#10927
回答No.2

民事で争うにしても立証書類をもとに看護料が算出されると思います。 感情論で金額を決めることはできないと思いますから 立証すべき計算をしなければなりませんね。 例えば、24時間×最低賃金法の時間給で計算されても良いかと思います。 最低賃金法は毎年、各都道府県別に改正されます。 以前にも回答した通り自賠責法の看護料は4000円/日で、 年令などにより+2000円/日です。 4100円は慰謝料だと思いますからご確認ください。 なお、慰謝料・看護料などは過失分(1割)が相殺される可能性がありますので 十分踏まえておく必要があります。

noname#1917
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自賠責の基準は今年の4月から変わったそうです。 相手からは文書の印月で回答してもらっています。 付添の費用は裁判では平均6000円だそうです。 5500円から7000円とも言っていました。 業者を利用すると 9200円プラス仲介料13%です。 これは認めてもらえます。 今日、相手と話たばかりで感情的部分は当然あります。 しかし、金額については妥当と思っています。 12歳の手のけがだけの場合と5歳で頭にけがの場合が同じということは矛盾していますし、8時間の付添と24時間の付添が同じということも矛盾しております。 歩けるようにはなりましたが、まだ、不安定で、ころんで頭を打つことなどを考えると病院からは、まだ、夜帰って良いとは言われておりません。 娘の付添だけでなく小3の男の子もいますから、何日か荷一度夜交代するのが精一杯です。 交代しても休む暇はほとんどありません。 最低時給は640円程度のはずです。 夜10時と朝6時に検査があり、16時間の勤務としても1万円は合理性があると考えております。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 民事の場合は、「心証」や事故後の対応などは、賠償金額や慰謝料に影響がありますが、刑事の場合には交通事故という事実に基づいて判断がされますので、民事ほど被害者の影響力はないと思います。ただ、当然被害者として、加害者に対してどのような感情を持っているか、という部分は聞かれますし最終的なな判断には、ある程度影響があると思われます。

noname#1917
質問者

お礼

今日は付添の関係で一つにまとめてお礼します。 多数の回答ありがとうございました。 時倍に喜寿運は今年の4月から変わったそうです。 相手からは文書の印月で回答してもらっています。 付添の費用は裁判では平均6000円だそうです。 5500円から7000円とも言っていました。 業者を利用すると 9200円プラス仲介料13%です。 これは認めてもらえます。 ただし市内の病院は業者は入ってだめと追い出されました。けれどもかってに離れては困るということで矛盾してます。 今日、相手と話たばかりで感情的部分は当然あります。 しかし、金額については妥当と思っています。 12歳の手のけがだけの場合と5歳で頭にけがの場合が同じということは矛盾していますし、8時間の付添と24時間の付添が同じということも矛盾しております。 娘の付添だけでなく小3の男の子もいますから、何日か荷一度夜交代するのが精一杯です。 最低時給は640円程度のはずです。 夜10時と朝6時に検査があり、16時間の勤務としても1万円は合理性があると考えております。

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