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自賠責の仕組みについて
いつもお世話になっております。 今回もご教授いただけたらと思います。 以前、事故にあいました。 相手方の自賠責保険にて治療費も出していただきました。保険会社が病院に直接支払いをしていました。 (加害者請求をしてくださっていました。) 相手方の保険会社からも最近慰謝料の支払いの通知を頂きました。 そこには 11日間(通院日数)×2×4200=¥92400 を慰謝料としてお支払いするという旨が記入してありました。 加害者請求をしていただいた為に事故証明書を取っていないので、 過失の割合が分からないのですが。。。 (加害者の誘因によって当方被害者となりました) 1)これは【相手10:0当方】と考えてよろしいのでしょうか? 2)また当方にも過失があった場合でも満額出ることはあるのでしょう か?(当方にも非があるように思ったのでこのような質問になるの ですが。。。) 3)また通院費(実際は定期券使用)は公共機関の仕様であれば 領収書等がなくても請求できるのでしょうか? 稚拙な質問かと思いますが、ご教授下さい。
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ご質問を拝見する限りでは自賠責保険での対応というより、任意保険との一括対応のように見受けられます。 >保険会社が病院に直接支払いをしていました。 これは任意一括支払いでよくされる対応です。 >加害者請求をしていただいた為に事故証明書を取っていないので、 過失の割合が分からないのですが。。。 交通事故証明書には過失割合は記載されていません。一般的に当事者甲に過失が多いほう、当事者乙に過失が少ないほうが記載されていますが。 >1)これは【相手10:0当方】と考えてよろしいのでしょうか? 事故の状況が記載されていませんので、過失割合は推測しかねます。 >2)また当方にも過失があった場合でも満額出ることはあるのでしょう か?(当方にも非があるように思ったのでこのような質問になるの ですが。。。) 自賠責保険ではよほどの重過失でない限り、過失相殺されることはありません。傷害による限度額が120万円ですので、治療費や慰謝料・休業損害・通院交通費など合計してそれ以内であれば減額されることはなく補償されます。 >3)また通院費(実際は定期券使用)は公共機関の仕様であれば 領収書等がなくても請求できるのでしょうか? 電車やバスは領収書は不要です。
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- walkingdic
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>1)これは【相手10:0当方】と考えてよろしいのでしょうか? いえ、自賠責は怪我の救済という特別な使命による保険であるため、ご質問者の過失が7割未満であれば、全額支払われます。 >2)また当方にも過失があった場合でも満額出ることはあるのでしょうか? 自賠責に関してはそのとおりです。 自賠責の支払い範囲を超えて任意保険の支払いになると過失割合が関係してしまいます。そのため、自賠責の支払いで済ませるために、健康保険を使うなど治療費を圧縮する工夫をするのがよいわけです。 >3)また通院費(実際は定期券使用)は公共機関の仕様であれば領収書等がなくても請求できるのでしょうか? できます。
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お返事が遅くなりました。 大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
お返事が遅くなりました。 無事示談が済みました。ありがとうございました