• 締切済み

妊娠を理由に退職を勧められました

今の会社に勤めて7年になります。 妊娠が発覚し、社長に産休・育休を取り復帰したいと申し出ましたが、その規定がない為、考えさせてくれと言われました。 先日、その答えが返ってきたのですが、『一度辞めてもらって、復帰できそうになったら戻っていい』・・・というような答えでした。 自分なりに、申し出る前に産休について調べていたのですが、会社が拒否することはできないし、妊娠を理由に解雇できないはずだと思います。 夫も同じ会社の為、20人程度の中小企業ですので、揉めて夫を居辛くさせてしまう事は避けたいのです。 辞めるとしても、『辞めて欲しい』との言い方から、自己都合で退職という流れになるのは腑に落ちないし悔しいので、会社都合で解雇としたいと思っています。(その後の失業保険の扱いも変わると思うので) 今後、一馬力になるので、やはり貰えるものは貰っておきたいし、また、せっかく長く働き、保険も払ってきたので、出産手当金を貰ってから・・・と考えているのですが、色々調べたのですがよく分からなくて、会社との良い交渉内容(手段)を教えていただければと思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>実際に退職する日は、できるなら産後56日後が良いのでしょうか? そもそもがそこまで延びないからどうしようかと言う話ではないのですか? 妊娠したから辞めてくれと言う会社が、産後56日まで待ってくれるとは思えないのですが。 だからどうせ退職するなら、退職自体はあっさり受けいるからその代わり出産手当金が受け取れるように退職日を若干ずらように会社に交渉してみてはどうかと言うのが前回の回答です。 会社も退職日を若干ずらせば退職を受け入れるということなら、条件を呑むのではないかと言うことです。 それから出産一時金に追加です。 受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

「出産育児一時金」 A.夫と妻のどちらか一方の健保からしか支給されない。 B.妻が1年以上継続して会社に勤務していた場合で会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。 C.一般には上記Bが優先する為、Bが成立すれば夫の健保からは支給されない、Bが成立しない場合にのみ家族出産一時金(出産一時金は本人の場合、この場合音は本人でないので家族出産一時金)が支給されます。 ただしこの場合は当然妻は夫の健康保険上の扶養者になっていなければなりません。 ここで問題は出産一時金(家族出産一時金を含む)は一律35万円ですが、健保によっては附加金というプラスアルファが付くことです。 附加金が付くか付かないか、金額はいくらかはそれぞれの健保によって異なります。 ですからまず夫と妻の両方の健保に附加金が付くかどうか確かめましょう、どちらか金額の多いほうからもらえば得です。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 ですからどうせ退職をするなら、それと引きかえに上記の条件を飲むように会社と交渉することです。 また上記で建前上といったのは、継続給付と言うのはあくまでも申請した時点では産休を取って復帰するはずだった、しかしその後諸般の事情で退職せざるを得なくなったというのがスジなのです。 ですからあらかじめ退職することを前提にしていたとすると、資格を認めない健保も一部あるということです。 ですから会社の担当者がそれを踏まえて申請をしてくれればよいのですが、うっかり退職のことを言ってしまうと資格を得られないということにもなりかねません。 いわば会社(あるいは会社の担当者と言うべきか)にある程度のズルさがないとこの話はうまくいきません。 その点会社の対応はひじょうにまずい、あまり機転の利かない会社だと能天気に余計なことをしゃべって話をぶち壊す可能性も高いかもしれませんが。

an0128
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知りたい事が書いてあり、とても参考になりました。 >ですからどうせ退職をするなら、それと引きかえに上記の条件を飲むように会社と交渉することです。 ここが私にとって重要でした。 退職のことを言うと資格を認めない所もあるとの事で、そこまで深く考えていなかったです。 表面上は復帰という事にして・・・と何とか会社とうまく交渉したいと思います。 すみませんが、ひとつ聞かせてください。 実際に退職する日は、できるなら産後56日後が良いのでしょうか?

回答No.5

私だったら、退職します。(ご主人が同じ職場ということも含めて) 仕事を復帰したかったら、出産後同じような仕事をすればすむことですし・・・会社は、あなたの都合(保険だとか、出産手当だとか)にあわせないと思いますし。(規定がないなら特にそう思います) 私自身、3年間前に出産しました。出産前日まで働き、産後1週間で復帰しました。当然体調も考慮し無理のない範囲で仕事はしました。なぜ・・・とよく聞かれますが、私は、今の仕事が大好きですし、今の会社が大好きです。だから、無理を承知でがんばりました。そうしたら会社は私も私の子供を受けいれてくれます。今では、うちの子供は保育園前に必ず会社に出社します。このような会社ななかなか少ないと思いますが、自分が自分がではなく、相手の都合や状況も踏まえて物事を考えてたらいかがでしょうか。

an0128
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ほぼ、退職方向になると思います。 PCで出来る仕事なので、以前は家で仕事してもらってという話もあったし、会社に迷惑がかかると思ったので、出産際まで仕事をして早めに復帰する予定でした。 また、会社の環境が良く、好きな仕事で会社だった事、社長が『夫婦・その子供が来たいと思えるような会社に・・・。妊娠しても続けてもらいたい。』というような事を言っていたので、期待した分残念でした。

回答No.4

ご主人様が同じ会社であれば波風立たせない方が良いと思います。 おっしゃる通り、臨月ギリギリまで勤めて「出産手当金」を もらった方がよいでしょう。 (会社で書類がなければ社会保険事務所でもらうこともできます) ↑これもあなたの体調が万全、会社も臨月まで勤めてもいいよ。 言われればの話ですが。。。 産休・育休の規定が「ない」って言い張る会社ですから、 出産手当金の知識もあまりなさそうですね。 特に手当のことは言わず、「臨月ギリギリまで働きたい」とだけ言って 日程はあなたが調整してはいかがでしょうか。 失業保険も「出産による退職」であれば支給延長手続きができます。 出産の場合「自己都合退職にともなう3か月の待機期間」が ありませんから、会社都合との違いは「支給期間」のみになります。 (7年お勤めとのことなので会社都合の方が30日間多いです) しかし、「会社都合」と離職票に記載することは会社側にも デメリットがありますから、素直に書いてくれるとは考えがたいですね。 出産一時金はご主人の方からもらえますので、 あとは会社に「お祝い金制度」があるかどうかでしょうか。

参考URL:
http://www.tani.com/2-1.html
an0128
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 話し合いの時には『臨月ギリギリまで働きたい』と言おうと思います。 お腹の子の事を考えて、無理がなければ・・・ですが。 確かに、会社都合となると妊娠以外の理由を会社は用意しなければいけないので難しいかなと思いました。 「お祝い金」は、社員からと会社から出るようです。お祝い事の際には徴収されていたので。 会社行事が(お花見・バーベキュー等)かなり多い会社なので、円満退社を目指しています。 ありがとうございました。

回答No.3

まだまだそういう会社は多いですよね。 旦那さんが働いていて、このあと居づらくなるようでしたら、残念ですけど諦めたほうがいいかもです。 それと、「その後の失業保険の扱いも変わると思うので」とありますが、妊娠・出産では、失業保険は出ませんよ? 退職して、「次に仕事をするために転職活動をしている人を支える」手当です。出産後働きたいと思っていても、あと最低1年は働きませんよね? そういう人は、自己都合でも会社都合でも失業保険はおりません。 保険を払ってきた気持ちはわかりますが、よく勘違いしている人がこのサイトに多くて閉口ですが、「積立金」ではないのです。 子持ちの転職はすごく大変だと思います。 頑張ってください。

an0128
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険はすぐ貰うというより、失業保険の受給期間を延長してから後の事を思っていました。

  • formidable
  • ベストアンサー率15% (470/2940)
回答No.2

最寄りの労働基準監督署に相談してみましょう。 行政指導をしてもらうかは別として……

an0128
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 できればあまり大事にしたくないです。 今後も夫が働く会社ですので・・・。 労働基準監督署、又はハローワークに相談しに行こうかなと思います。

回答No.1

あなたが、交渉とか法律とか「調べたら云々」とか会社に言う度にあなたのご主人の昇給や昇格、賞与査定が悪くなります。 建前上はそんなことしてはいけないわけですが、表に出ない形でやることは可能です。 このサイトで回答を得る前に御主人と十分話し合って、「それでも筋を通す」のか「実を取る」のか決めてください。 ネットで得られる「建前上の知識」で世の中が回るのであれば、誰も苦労はしません。 裁判に打って出たり役所に入ってもらって「後で泣いている人」はたくさんいるわけですが、マスコミに出る例が少ないので、世の中の人が知らないのです。 会社と揉めた場合にはほとんどすべての人が「お金はもらえたが職を失う」か「会社には何とか残れたが、将来の見通しが暗い」状況です。

an0128
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社には調べてどうだったという事は言っていません。 まだ、何もかも話し合う前段階なのです。 言葉足らずですみません。 夫とは話し合い、揉めないように良い待遇で辞めようという事になりました。

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