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医師が医療行為をしていないことを証明させる方法
医師として複数のアルバイトをして収入を得ていると思われる人が、裁判所に対して「現在は医師を辞めており収入がない」と自己申告しています。この嘘を証明したいのです。 裁判所を通して、「本当に医師として働いていないのなら、○○を提出して証明してください」と要求することは可能ですが、何を提出させて良いのか分からず困っています。 例えば、医師であれば必ず登録されている団体というものはありませんか?(この場合は医師を辞めているのなら脱退証明を要求したいです) あるいは医療行為の履歴というものは存在しないのでしょうか? 教えてください。 どうぞよろしく御願いいたします。
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「医師を辞めている」はすなわち、「医師免許を返上している」に相当するので、ここではおそらく「医師として生活費を稼いでいない」となるでしょう。医師免許を提出させて、「医師を辞めていない」ことを指摘することは出来ますが、揚げ足取りでしかないでしょう。 >例えば、医師であれば必ず登録されている団体というものはありませんか?(この場合は医師を辞めているのなら脱退証明を要求したいです) これはありません。医師会しかり、多くの場合、そういう団体は任意ですから。 >あるいは医療行為の履歴というものは存在しないのでしょうか? 一般的な保険医療機関であれば、すなわち保険診療を行っている医療機関であれば、保険医登録が必要となります。保険診療をしていればこのあたりから足が付くかもしれません。どこで働いているかなどの病院の特定などは必要かもしれませんね。 一方で、美容外科などの自由診療であれば、これは必要無いので足は付かないでしょう。 「医師」に拘泥されているようですが、収入がないことを証明させればよいのであれば、源泉徴収票や納税証明などの証書を使うという方法がよいのではないかと思いますが?納税額がいくらいくらだから収入はこの程度はあるだろうというアプローチ法です。
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- sodenosita
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>源泉徴収票や納税証明は、アルバイト収入の場合、自分で確定申告しないと総所得って分からないのでしょうか?例えば、複数のアルバイト先からそれぞれ源泉徴収票をもらった場合、そのうちの数枚分を除いて確定申告したら、総所得は実際よりも低くなり、納税証明書の金額も低くなってしまうのでしょうか? 税務にはそれほど詳しくないですが、源泉徴収されている時点で、すくなくとも雇用関係にある医療機関からは納税されていることになるのでは?ですので、納税証明でいいのではないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。困っていたため焦って質問させていただきましたが、いろいろと調べてみると、だんだん、仰るとおりの気がしてきました。どうもありがとうございました。
- unyanya32
- ベストアンサー率14% (9/64)
医師にこだわる必要はあるのですか? 普通のサラリーマンが現在は仕事をやめており収入がない状態となんら変わらないと思いますが、仕事をしていないことの証明にどんなものを使うのでしょう? これがすべてだと思います。 医師免許もっていても医師として働いていない人はたくさんいると思いますし。 まぁどこかの病院に保険医でバイトしてるのなら当然医療機関が勤務医として県へ届け出てますのでそこの記録が紹介できるような立場ならどこの医療機関に登録されているかわかると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。仰るとおりなのですが、アルバイト収入があるということを証明するのが難しそうだと思っていたため、医師である点から働いていることを証明できないかと思い、質問させていただきました。
- USB99
- ベストアンサー率53% (2222/4131)
医師免許を返上しているなら、下記検索でひっかかりません。これで検索できなければ、医師としては働いていないのは確かでしょう。 ただ、これでひっかかっても、医師として働いているという証拠にはなりません。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。確かに、ここで検索するとひっかかってきたのですが、免許を持っているだけだと言われてしまいそうですね。でも教えていただいてありがとうございました。
補足
ご回答どうもありがとうございます。源泉徴収票や納税証明は、アルバイト収入の場合、自分で確定申告しないと総所得って分からないのでしょうか?例えば、複数のアルバイト先からそれぞれ源泉徴収票をもらった場合、そのうちの数枚分を除いて確定申告したら、総所得は実際よりも低くなり、納税証明書の金額も低くなってしまうのでしょうか?