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後から遺言書が出てきた場合はどうなるか

mahopieの回答

  • mahopie
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回答No.4

前提条件への疑問点として、遺言書が無い時点では、母親が相続の権利を長男に「譲渡」ができない、と考えます。 遺言がない場合の法定相続人間での遺産分割協議による場合には、長男への権利移転をする為の手続は、祖父→(相続)叔父and母 →長男(贈与)とならざるを得ないので、叔父・母どちらかが本来母親の負担する1/2分の相続税を負担した上で、長男が贈与税を負担することになる。 設問事例では、祖父の相続財産の半分が現実に長男に移転している以上、(税金・費用の問題は別にして、)長男に移転させた以上の負担を母親が負う理由が無い。(使い込んだ訳では無い)観念上、祖父の相続財産を一旦元に戻してもう一度遺言内容に沿った権利移転をしても現状と同じ状態(叔父1/2・長男1/2)になるだけであり、(2)及び補足にある質問者の片寄った考え方は論外です。 現実に母親が1/2を相続した上で全部を浪費した後に、遺言書が出てきた場合にどうするか、というケースなら母親が自分の資産から相続財産に浪費した価値分を戻した上で、遺言書内容に沿った遺産分配をする、という解決は考えられそうです。

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