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離婚の無効

アドバイスお願いします。 父が死亡しました。現時点での相続人全員が債務超過のため 相続放棄したので相続財産はありません。 よって遺族年金のみについて考えてください。 死亡後に父と母が離婚していることが判明。 父が身の回りの世話をしてくれた人へ遺族年金を残したいと 勝手に離婚届を提出し、再婚していました。 本来であれば離婚無効訴訟→重婚になるが最初の婚姻が勝つ→ 愛人への婚姻無効訴訟をし、遺族年金を取り返せばいいのですが、 母には離婚のみの事実だけ伝えて再婚していることは 知らせたくありません。娘の心情として。 また離婚については長年別居していたこともあり母も薄々 感づいていたようで自分の年金が少しはあるから このままでいいと言っています。 また父は遺族年金の代わりにと生命保険を母に残してくれました。 訴訟をせずに遺族年金の一部でも取り返す方法はないですよね? このままでは泣き寝入りですし、訴えれば精神的に母が心配です。 実際はお金の問題でもらえるはずであった年金の差額だけを もらえればいいのです。誓約書とか書いてもらうとか・・・ アドバイスあればお願いします。

みんなの回答

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.3

>また父は遺族年金の代わりにと生命保険を母に残してくれました。 遺族年金の額はお調べになりましたか。政治家でもない限り、たぶん、そう多くないのではないでしょうか。また遺族年金を受給することにより、自身の年金が支給停止される部分もありますので、長く働いて厚生年金に加入していた方などは、お悩みになるところです。 なんとなくですが、お父様も色々と計算なさったうえで、愛人にも妻にも、後の生活が少しでも安心なように、配慮してあるのではないでしょうか。 気に障ったら申し訳ありません。どうぞ読み捨ててください。

masami1125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 気に障るどころか私も正直同感です。 父のできる限りの誠意を感じています。 しかし母の残りの人生を考えると心配で。

回答No.2

 こんにちは。ご質問の遺族年金というのが遺族基礎年金か遺族厚生年金のことでしたら、すでにご承知かとも思いますが、これら公的遺族年金は事実上の婚姻関係にある配偶者、いわゆる内縁の妻も受給権を取得できるという法制度になっています。  その背景は、その人が亡くなったあと実際に経済的に貧窮する度合いが愛人の方が厳しいことが往々にしてあることや(遺族年金の主旨は残されて困る家族の救済ですので)、遺産相続などでもめたときに、せめて愛人には遺族年金を、という解決もできるように等の目的があるやに聞いています。  このため、もし離婚を無効にできたとしても、ご尊父の死亡時に愛人が同居のうえ生計の面倒を見てもらっていた場合には、遺族年金が自動的に母上に支給されるとは限らないことを念頭において解決策をご検討ください。

masami1125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 難しい問題ですね。 母の精神的苦痛を考えるとこのままでいいのかもしれません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

近年愛人がいる夫からの、裁判による離婚を最高裁が認めましたので、 常に、離婚無効が認められるとは限らないです。 離婚届け出後の期間、別居期間等により、裁判所の結論は異なると思います。 届け出後10年以上でしたら、認めないと思います。 他は不明です。

masami1125
質問者

補足

ありがとうございます。 弁護士に相談して検討します。 でも母は離婚届に署名していません。 公文書偽造ですよね。

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