• 締切済み

離婚の無効

最近父が母と離婚して、愛人と再婚したいと娘の私に打ち明けました。母はそんなこととは知りません。私は反対していて母にだけは言わないでと頼んでいます。いろいろ策を考えているようです。心配していることがあります。勝手に父と誰かが離婚届を偽造して提出し、愛人と入籍してしまった場合、いつしか母は知る時が来ます。そして離婚無効の訴えを起こす場合、その事実を知った日から1年以内の請求など期間はあるのでしょうか?実際裁判を起こされた方、手続きは複雑なのでしょうか?認められるまでに時間を要するのでしょうか?不受理届で事前に防げるようですがそれを母に話すと全て分かってしまうのでできません。また父と一緒に代筆にかかわった人はどのような処罰を受けるのでしょうか?私には兄がいますが、兄は父側についていてそういった案を企んでいるようです。もし代筆のように兄がかかわらなくてもその事実を知っていて知らないふりをしていた人はどのような処罰があるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

法律的な回答だけします。 公訴時効というのは、あくまで公訴の時効です。 これは偽の離婚届を出したことを犯罪として処罰するという話でして、 離婚の有効無効やそれを確認する話とは全く関係ありません。 で、No.1さんも書かれていますが、夫婦の離婚の意思なき離婚届は 「取り消す(という手続をする)」のではなく「当然に無効」です。 (判例あり。昭和53年3月9日最高裁判決) 無効であることを確認できればいいだけですから、期限などありません。 離婚届の署名が偽造であれば割と簡単だと思います。 離婚届が役所に残っていれば、筆跡鑑定すれば一撃でしょう。 そうなると愛人さんとの婚姻はいわゆる重婚となりますが、 こちらは「当然に無効」ではなく、取消の請求が必要になります。 (民法744条相当のため) これも特に期限はありません。取消の請求をする前に離婚していたら話は別ですが、 その場合は、法的には単に「取消請求の利益がない」ってだけの話です。 ただ、「難しくない」のは訴えを認めてもらうことについてでして、 訴えそのものの手続はプロに頼んだほうが間違いないかと思います。

masami1125
質問者

お礼

ありがとうございます。法律は難しくてアドバイス助かります。筆跡鑑定で証明されますよね。安心しました。実際そのような問題に巻き込まれる前に解決するのがいいですね。私も父と話し合ってみます。本当にありがとうございました。

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noname#40624
noname#40624
回答No.2

横スレで申し訳有りませんが、(お礼分読んで)戸籍は年金請求で使うので、そろそろ申請する年代ですと分かりますし、氏の変更とか住民票関係も分かる(選挙人名簿等)5年も伏せることは先ず不可能です。  戸籍と住民票は連動していますし、住民基本台帳は年金、住民検診、選挙、税金関係全てに関係しています。  

masami1125
質問者

お礼

そうですね。私は既に別世帯で遠方に住んでおり母は世の中のことにうといので気付かなかったらと心配しました。何かと分かりますよね。アドバイスありがとうございました。

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

父親が母親に無断で離婚届を出しても、当然無効です。 公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条4号) 一方、偽造した離婚届を提出後、父親が再婚した場合、その婚姻は有効となります。 よって、父親は民法ならびに刑法で禁止されている重婚を犯したことになります(民法732条、刑法184条) 母親が偽装された婚姻届を提出されたことを知った場合、離婚の取り消しと、後の婚姻の取り消しを裁判所に求めることが可能です。 また、父親を刑事告訴することも可能です。 離婚届を偽装して使用する行為は ・私文書偽造(刑法159条条1項) ・偽造私文書行使罪(刑法161条1項) また、役所に虚偽の届けをし、戸籍に虚偽の事実を記載させたことになりますから、 ・公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項) も適用されます。 トータルで、どの程度の刑罰を受けるかについては一概に言えません。 当然、加担した人も共犯者です。 但し、知っていたが知らないふりをしていた人を罰することは難しいと思います。 手続きは弁護士に頼むべきでしょうね。

masami1125
質問者

お礼

ありがとうございます。公訴5年ということは、母が知った時が5年経過後だった場合は取り消しされないということですか?実際戸籍を取り寄せることも母はないと思うので、知るのは父が死亡した時ぐらいかと。相続になって初めて知るということも考えられます。婚姻は有効なんですね。父が死亡したら父を訴えることもできないので、身近な偽造に関わった人が処罰されるだけですね。愛人もその事実を知らなければ正妻を主張するでしょうし、相続などが長引きそうです。何とか父に話して食い止めて処理をしていきたいです。ありがとうございました。

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