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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:具体的危険説の解釈について)

具体的危険説の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 刑法学生の質問。具体的危険説について質問がある。
  • 具体的危険説の解釈に関して、未遂犯と不能犯の区別を疑問に思っている。
  • 「甲は病院の死体安置所に置かれていた死体がまだ生きていると誤信し、殺意をもってこれに切りかかった」という場合の解釈について質問している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tkpai
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回答No.1

何かの本で、「具体的危険説は、一般人と行為者の認識が食い違う場合に、何を基礎事情として危険性を判断するのか不明確である。」といった批判があるというのを読んだことがあります。 個人的な解釈としては、 2の事例ならば、一般人が死体だと認識していることを基礎事情とすれば、行為者が何と認識していようと、社会通念上は殺人の不能犯、死体損壊罪について検討すべし。 4の事例ならば、一般人が生きているように認識しても、行為者には死体を損壊している認識しかないのだから、これを基礎事情とすると、社会通念上殺人の危険性があるとまではいえない。とすると、殺人については不能犯、死体損壊罪について検討すべし。 となるように思います。 物理的見地から見れば死体損壊罪なのですから、妥当なところだと思いますよ。 ところで、全然関係ないですが、死体安置所の事例は一般人ならば死んでいると認識する場合の事例ですよ。 なので1と4の事例は面白かったです。

noname#106175
質問者

お礼

多分、法曹の方か、法律に大変お詳しい方に回答いただいたと思うのですが、わかりやすく答えてくださってとてもうれしいです。 死体安置所の事例は、択一の過去問にあったのですが、やっぱり「一般人は死んでいると認識している」と考えていいのですね。 客観的事実と一般人の認識とが異なることがあるのならば、1や4の事例だって考えられるのではないかと思ったのです。確かに考えにくいケースですが… あいがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tkpai
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回答No.2

1です。 私もまだ学生なのですが・・・。 もちろん法曹ではありませんし、刑法に詳しいというほどの自信もありません。 ただ刑法の問題を考えるのは楽しくて、よく勉強したので、何か力になれればと思って回答しました。 私の回答は、具体的危険説の規範を事例にあてはめただけなので、学者や実務家からすればまだまだかもしれません。 大谷先生が具体的危険説をとっておられると思いますので、参考にしてください。

noname#106175
質問者

お礼

学生ですか!! 私も法律家を目指しているのですが、この春に法律の勉強を始めたばかりで…まだまだです。 tkpaiさん目指して頑張ります。ありがとうございました。

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