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カントのアプリオリの具体例について

「Aさんは女である」という客観的な事実は経験に基づかないという意味でアプリオリな事実でしょうか? もしその場合、BさんがAさんに対して持っている「Aさんは女である」という認識はアプリオリな認識でしょうか? もしアプリオリな認識だとすると、女とか男といった性別という概念を理解するには経験を要するのでアプリオリではなくアポステリオリな認識ということになりませんか?

  • dcqkr
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みんなの回答

回答No.8

i) 私も少しだけ調べましたが、足し算や掛け算は経験なので、数学上の公理(アプリオリ)では無さそうです。  j) 1+1=3、は、アプリオリではなく、経験で確かめられる演算で、しかも間違っている演算です。経験で確認できる間違いがアプリオリなんて、あり得ません。なので、Nakay・・・さんの意見は誤りでしょう。

回答No.7

h) 1+1=3、は誤りなので、アプリオリにはなり得ません。

dcqkr
質問者

補足

下の質問でNakay702さんは”「1+1=3」はアプリオリである”とおっしゃってますが、これは誤りということでしょうか https://okwave.jp/qa/q10186285.html

回答No.6

g) 足し算や掛け算をアプリオリと考える人もいるのでしょうが、足し算や掛け算は、経験的認識である、と考えることもできると思うのですが。数学に詳しい人に聞かないと、分かりませんね。

回答No.5

e) アプリオリというのは、数学の公理と同様で、公理は、証明せずに真実と認め、それを土台にして、数学を証明してゆく訳です。だから、アプリオリというのは、証明しなくても明らかに真実だろうと思われるようなもののことです。  f) 従って、「Aさんは女である」や「1+1=3」は、アプリオリではありません。

dcqkr
質問者

補足

下の質問でNakay702さんは”「1+1=3」はアプリオリである”とおっしゃってますが、これは誤りということでしょうか https://okwave.jp/qa/q10186285.html

回答No.4

こんばんは! 普遍的な A さんは存在しない。A さんを想像するには A さんのことを聞いたり見たり知り合いになったりして経験的に知らねばならない。だから「Aさんは女である」はアポステリオリな認識じゃないか?

回答No.3

d) Aさんは女である。が、アプリオリでないのは明らかでしょう。女であることが真実かどうか確認するには、遺伝子検査が必要になるでしょう。遺伝子検査は、一つの経験でしょう。 

dcqkr
質問者

補足

カントのアプリオリでは、アプリオリかどうかについては実際に正しいかどうかは問題にしないのではないでしょうか 「1+1は3である」はアプリオリな事実ですよね そしてこれについては観察者を想定せずにアプリオリな事実となってます 同様に「1+1は2である」は観察者を設定しませんがアプリオリな事実ですよね 「Aさんは女である」の場合は「1+1は2である」と異なり”観察者を想定しない”ということはアプリオリの判断においては許されないのでしょうか

回答No.2

b) 「Aさんは女である」は、通常、Aさんが産まれた際に、産科医らが持った認識でしょう。つまり、産科医をあなたの言うBさんとすれば、①も②も同じことになるでしょう。  c) 産科医は経験に基づいて、そう認識したのでしょうから、非アプリオリでしょう。

dcqkr
質問者

補足

①については観察者は設定せず単なる事実として”「Aさんは女である」はアプリオリな事実である”と表現しましたが産科医など観察者を設定しないとアプリオリかどうかの判断はできないということですか? 「1+1は2である」は特に観察者を設定しませんがアプリオリな事実ですよね 「Aさんは女である」の場合は「1+1は2である」と異なり観察者を想定しないということはアプリオリの判断においては許されないのでしょうか

回答No.1

a) 性別はそれ程明確ではない。女性に見える男性もいることだろう。だから、‘「~は女である」は、アプリオリではないでしょう。

dcqkr
質問者

補足

①「Aさんは女である」はアプリオリな事実である ②BさんがAさんに対して持っている「Aさんは女である」という認識はアプリオリな認識である ①②とも非アプリオリ=アポステリオリということですか? 少なくとも①は経験に基づかないためカントのいうアプリオリな事実にはならないのでしょうか

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  • 英文の日本語訳の添削おねがいします!

    The terms “a priori” and “a posteriori” are used primarily to denote the foundations upon which a proposition is known. A given proposition is knowable a priori if it can be known independent of any experience other than the experience of learning the language in which the proposition is expressed, whereas a proposition that is knowable a posteriori is known on the basis of experience. For example, the proposition that all bachelors are unmarried is a priori, and the proposition that it is raining outside now is a posteriori. プリオリやポステリオリという用語は命題を知るための基礎をしるすために主に使われる もし命題が表される言語を学習をする経験よりも、命題がある経験の独立性を認識されることができるならば、与えられた命題はプリオリだと認識できる。 それに対しポステオリだと認識できる命題は経験に基づいていると認識される。たとえば、すべての独身者たちは未婚者であるという命題は、プリオリである。 そして、今、そとで雨が降っているという命題はポステリオリである。

  • こういう例では重婚罪になり得ますか?

    A男とa女、b女、c女がいたとします。 この4人は、共同で生活を営む意思があったとします。 A男にとって「本妻」はa女であり、婚姻届を提出します。 しかし、事実婚とは言えb女、c女が異なる姓ではかわいそうと思ったA男とa女は、離婚届を提出し、その後3ヶ月以内にa女は家庭裁判所に「復姓はしない」意思を伝えます。 A男はb女と婚姻し、適当なタイミングで離婚、b女は3ヶ月以内に「復姓はしない」意思を家庭裁判所に伝えます。これでb女はA男と同じ姓で生きていくことができることになります。 さらにA男はc女と結婚、同様に離婚してc女は同様に3ヶ月以内に「復姓はしない」意思を家庭裁判所に伝えます。 a女との離婚から半年以上経っていることを確認した上で、A男はa女と再び婚姻します。 これでA男と3人の女性は同じ姓で生活することができます。 婚姻は共同生活を送る意思がなければ無効だったと思いますが、この場合3人の女性はいずれもA男(及び、他の2人の女性)と共同生活を送る意思があるので、無効の理由にはならないように思います。 また、離婚は特定の法的立場を得させる、あるいはその立場から免れさせるために形式的に行っても良い行為だったと思いますので、これも問題ないかと思います。 法的に問題もなければ被害者もいませんので、私的自治の原則を考えればわざわざ司法が手を突っ込んで強制的に別れさせるべき問題でもないように思うのですが、これまでにこういう例はありますか?