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刑法の因果関係のところの『認識』と『予見』という言葉についてです。

刑法の因果関係のところの『認識』と『予見』という言葉についてです。 相当性を判断する基礎としての事情について折衷説は『行為時に一般人が認識可能な事情及び行為者が認識していた事情を基礎とする』とあり、 相当性の判断について折衷的相当因果関係説は『行為当時に一般人が予見可能であった事情及び行為者が予見した事情を基礎に~』 とあるのですが、認識と予見の違いを教えて下さい!! 私は予見は未来のことなのかと思っていたのですが相当性の判断についてだけ未来形にする理由もよくわかりません… よろしくお願いします!!

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回答No.1

認識とは現在の状況の認識であり, 予見とは将来発生しうる状況の予見ということで間違いないですよ。 質問者の方の指摘する「折衷的相当因果関係説」の意味は 不正確と思われますので,しっかり確認しておいて下さい。 折衷説は,相当因果関係説の一類型であり, 相当因果関係説とは,行為と条件関係が認められる結果のうち, その行為からその結果が生じることが相当といえるものだけにつき, 因果関係を認めるという見解です。 そして,相当因果関係説のうち,折衷説は, 因果関係の相当性を判断するにあたり, 一般人が認識・予見し得た事情に加え, 行為者が特に認識・予見できた事情をも判断規定として考慮する見解です。

ayako-yama
質問者

お礼

ありがとうございます!! 予見、認識共に入るんですね! もう一度覚え直してみます。 丁寧にありがとうございました!!☆

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