刑法の論文についての学校課題

このQ&Aのポイント
  • 刑法の論文についての学校課題で、「刑法の条文に関する解釈で、誤った説明文を正文に直せ」という問題がある。
  • 課題の内容は、刑法の条文の解釈について正確な文章に直すことである。
  • 具体的な刑法の事例や理論について、正確な文法や表現で説明する必要がある。
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刑法の論文についての学校課題で教えて下さい。

高校の公民の課題で「刑法の条文に関する解釈で、誤った説明文を正文に直せ」をいう問題があるのですが、下記の分はあっているようにしか感じず、”正文”に直せません。 正文に直せる方、正文に直して教えてください。 (1)応報刑論の基本思想によれば、刑罰とは、犯人に対し、その犯罪行為に見合った害悪として課せられる苦痛である。犯罪と刑罰は特に均衝する必要はなく、犯人に苦痛を与えられるのであれば、その出井や重さに制限はない。応報刑論には、応報を基礎にしつつ、さらに刑罰によって予防目的を果たそうとする見解もある。 (2)日本国外で罪を犯した日本人は、すべて日本刑法によって罰せられる。この場合、外国で確定裁判を受けたものであっても、さらに処罰されることがある。これに対して日本国民が日本国外で犯罪の被害者となった場合、その罪を犯した外国国民に対して日本刑法は適用されない。 (3)条件関係は「その原因があったからこの結果がある」というコンディティオ・シネ・クワ・ノンの公式によって説明される。この公式を忠実に適用すると、XがAの飲むコーヒーの粉に致死量の毒薬を入れて殺害しようとし、同様にYが湯に致死量の毒薬を入れた場合に、両者に殺人罪が成立するという奇妙な帰結が生ずることとなる。 (4)行為後に介在事情がある場合の因果関係について、相当因果関係説は、因果関係の中断の理論を受け入れ、因果の流れが日常生活経験に照らして相当の絆を超える場合、因果関係が中断されるとして条件関係の成立を否定する。この見解は、判断基底の観点から、主観説・客観説・折衷説に分類される。 (5)甲が口論の末に、殺意を持って乙の腹部をナイフで刺突したものの、乙の多量の出血を見て怖くなってとどめを刺すのをやめた場合、自らの意思で犯行を中止したのであるから、中止未遂が成立するというのが通説である。 (6)法律の錯誤とは、自己の行為が法的に許されていないことを知った場合、または、許されていると誤信した場合を言い、判例は責任阻却自由であると解するが、刑法や道路交通法など具体的な法律に違反していることの見識を書くことを前提としている。 (7)3年を超える懲役または禁錮の言い渡しを受けた者については、その刑の執行を猶予することはできない。前に禁固以上の刑の執行を猶予されたものが1年を超える懲役または禁錮の言い渡しを受けた時もその執行を猶予することができない、執行猶予の期間内に罪を犯さなかったものは、有罪判決が取り消される。 (8)刑の時効とは、刑の言い渡しが確定した後、一定期間その執行を受けなかった場合に、その執行が免除されるという制度である。罪種ごとの期間については、刑事訴訟法第250条以下で定められている。最近、死刑にあたる罪については時効が廃止された。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

(4)行為後に介在事情がある場合の因果関係について、相当因果関係説は、因果関係の中断の理論を受け入れ、因果の流れが日常生活経験に照らして相当の絆を超える場合、因果関係が中断されるとして条件関係の成立を否定する。この見解は、判断基底の観点から、主観説・客観説・折衷説に分類される。    ↑ 相当因果関係説は中断という概念は不要としています。 中断という概念は条件説に必要なものです。 (5)甲が口論の末に、殺意を持って乙の腹部をナイフで刺突したものの、乙の多量の出血を見て怖くなってとどめを刺すのをやめた場合、自らの意思で犯行を中止したのであるから、中止未遂が成立するというのが通説である。  ↑ 行為を中止をしただけでは、中止犯にならない。 結果発生防止の為の行為が必要だ、というのが通説です。 (6)法律の錯誤とは、自己の行為が法的に許されていないことを知った場合、または、許されていると誤信した場合を言い、判例は責任阻却自由であると解するが、刑法や道路交通法など具体的な法律に違反していることの見識を書くことを前提としている。    ↑ 判例は、法律の錯誤は故意を阻却しないとしています。 (7)3年を超える懲役または禁錮の言い渡しを受けた者については、その刑の執行を猶予することはできない。前に禁固以上の刑の執行を猶予されたものが1年を超える懲役または禁錮の言い渡しを受けた時もその執行を猶予することができない、執行猶予の期間内に罪を犯さなかったものは、有罪判決が取り消される。   ↑ 有罪判決が取り消される、という部分が誤りです。 刑の言い渡しが効力を失うです。 27条。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

(8)時効は犯罪行為が終わったときからでは?法律名と条文を出してあるのだからその近辺くらいはきちんと読みましょう。

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