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著しいブレーキの操作不適切とは
過失修正要素の著しいブレーキの操作不適切とは具体的にどのようなケースが適用になるか教えて下さい
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こんにちは >著しいブレーキの操作不適切とは 安全操作履行義務違反に当たる行為になります。 安全操作履行義務は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、その機能を正しく発揮することができるようにしなければならない義務です。 『確実に操作し』とは 正常な運転をするについて通常必要とされる操作方法に従って操作することであり、必ずしもそれ以上の確実性を要求しているものではありません。 >具体的にどのようなケースが適用になるか 明らかに安全操作履行義務違反に当たると解される行為(ブレーキのみの事例) 1.単車の座席の上に腹ばいになって運転する等、ブレーキを直ちに操作することができない方法で運転すること。 2.ブレーキペダルを踏んで車を停止させるところを、誤ってアクセルペダルを踏んで暴走させたようなとき。 3.遊び半分にブレーキを踏んだり離したりしながら運転すること。 4.下り坂を降りるのにエンジンをストップさせてフットブレーキのみで進行すること。 5.手綱はあるが馭者台も制動装置もない荷車の荷台に腰をかけ、手綱を引き締めないで、単に手綱を馬の長さだけ伸ばしたところを握りながら操縦すること。(昭和25年11月7日東京高裁) 6.トラックを運転中、運転席側ドアを半開きにして、右手でこれを持ち、左手でハンドルを握り上半身を車外に乗り出して後方を見ながら進行した場合。 7.凍結した路上を走行する自動車運転者は、仮にスリップしたとしても減速操作により速やかにスリップから脱出し得るような速度にあらかじめ調節しない場合。(昭和42年9月19日大阪高裁)
お礼
shoubokuさん、分かりやすい回答をありがとうございました!