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遺産相続 登記 家
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- saitosan00
- ベストアンサー率55% (60/109)
不動産の名義を一人にするということは、ほかの人はその不動産を相続しないということです。 なので、たとえばお母様が一人相続をされたとして、3000万円でその不動産が売れたとしたら、そのお金はお母様のものです。それ以外の方はお金を受け取ってはいけません。たとえば1000万円づつ分けたとすると、お母様からほかの人へ1000万円あげたという贈与となってしまって、高い贈与税がかかります。 売買のときは、登記やお金の支払やその他諸々のことを考えると名義が一人のほうが面倒が少なくていいと思います。名義が3人だと、売買の契約書を交わすときも3名の連名にしなくてはなりませんし、その確定申告もそれぞれでしなくてはなりません。 ただし、上に書いたようなことがあるので、公平な相続をしなくてはならないときはたとえば3人の共有名義にすることもあります。 もし、その家のほかに財産があって、それを含めると公平に分配できるということであれば、家はだれだれのもの、お金はだれだれのもの、というように不公平のないように配分してあげてもいいと思います。 また、不公平であってもいいという全員の同意があれば、相続人の間で自由に相続財産を決めることもできます。
>「配分しておく」 という部分が どのように配分をしておかなくてはならないか よくわからないのです。 参考URLのようなページを見つけました。みなさんで話しあってみてください。
- 会計の人(@ichizoo)
- ベストアンサー率41% (93/223)
やはり、実際に自宅に住む人又は住む予定の人1人がいいと思います。 お母さん、自分、妹の共有持分にすると、例えば、妹が結婚して嫁にいった場合など、あとあと面倒になってくるというのが一般的です。 自分の夫や娘の夫をまきこんだ相続財産争いになったりするケースも少なくないからです。 そのほか、建物、土地を担保に銀行借入する場合などでも手続きが面倒だからです。 例えば、家をお母さんが相続し、預金を含めたその他財産を3人で分けるのが一般的です。理由は上記のような理由からです。 アドバイスですが、できれば土地・建物などは1人名義がよいのではないでしょうか・・・・・・・。
確かに、今はいいとしても年月を経て 3人の売る意思、この相手ならという意見が一致しにくくなる コトを思えば一人名義の方が機動性はいいでしょう。 取引相手も名義人が複数だと面倒が多いと 買い取り申し出を思いとどまると思います。 この場合、遺産分割協議にてどの遺産(なければ代償となる金銭)を分割 したかを明記し、配分しておく必要があります。 でないと、売却時に金銭を配分すると贈与になり 贈与税がかかってしまいます。 税理士など専門家に確認してください。
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補足
早速のお返事 ご回答 ありがとうございます。 ただし ひとり、つまり母だけに 家の相続をすると 遺産分割協議書には その旨を書くので、 おっしゃられている 「配分しておく」 という部分が どのように配分をしておかなくてはならないか よくわからないのです。 つまりは 家とは関係のない 預金とかを 配分しておく ということで よろしいでしょうか。 よろしくおねがいします。