- 締切済み
差し押さえたい
民事訴訟で和解解決し、分割払いで和解金を支払ってもらうことになりました、ところが、最初の数ヶ月間しか支払ってもらえず、残金が残っています。相手の預金を差し押さえたいのですが、差し押さえの費用も相手に請求できるのですか?教えてください、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fire_bird
- ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2
弁護士費用はだめ。 差し押さえくらい自分でやったら? ○○地方裁判所 債権執行 とかで検索すれば、何を書いて提出すればいいか書いてあるし。 空欄を適当に埋めるだけだから簡単だよ。 あとは裁判所の受付の人に聞いて完成させればいいじゃん。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1
民事執行法 42条(執行費用の負担) 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。 2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
質問者
補足
回答をありがとうございます。 差し押さえのするための 弁護士費用も相手方に請求できますか?
お礼
じゃあ 一度、自分でやってみますです。