• 締切済み

要素の錯誤により訴訟上の和解の無効

民事訴訟で、『要素の錯誤による和解が無効』で、再審請求することは、可能なのでしょうか?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2です。 >他の方法って、どんな方法ですか? 私の回答に書いてあります。 「訴訟がまだ継続していると考えて新たな期日の申立を認める、和解無効確認訴訟による」です。いずれも判例で認められた方法です。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

時間がないのできちんと検証していません。ですから参考にしておきます。 判例に従えば多分できません。 なぜなら、再審は「確定判決」に対するものであるところ「確定判決が既判力を有する」ことが再審制度の存在意義なのですが、「訴訟上の和解」においては判例は、既判力は限定的と捉えており、和解について意思の瑕疵があった場合には「和解は無効」として既判力自体を認めないことがあるからです。 そこで意思の瑕疵により和解が無効となり、既判力が生じない場合には、訴訟がまだ継続していると考えて新たな期日の申立を認める、和解無効確認訴訟による、など色々な方法が認められています。 ということであえて再審を認める必要性がないので判例に従えば再審はできないと考えるべきです。他の方法でやればいいということです。

miracara08
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 >他の方法でやればいいということです。 他の方法って、どんな方法ですか? 教えてください、お願い致します。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

可能ですが、錯誤無効の成立要件のハードルは大変高いので、裁判で認められることは極めてまれです。

関連するQ&A

  • 訴訟上の和解の無効

     錯誤によって訴訟上の和解をした場合、和解の無効を主張できるかどうかを論じる際に、下記の(1)と(2)のどちらの問題提起が正しいですか。 (1)「和解に私法の意思表示の規定(民法95条)の類推適用はあるかが問題となる。」 (2)「訴訟上の和解に既判力があるかが問題となる。」

  • 錯誤無効について

    こんにちは、錯誤無効についてお聞きしたいのですが、説明しにくいので、簡単な具体例を挙げます。 (例) 相手方から殴られ怪我をしたので、治療費や慰謝料等につき50万円で和解したとします。もちろん、このような和解をしたのは、相手方から50万円を支払ってもらえると思っていたからです(相手方もこちらがそのような認識を有していることを知っています。従いまして、動機が表示されているということはクリアされていると考えて下さい。)。しかし、その後、約束の日に相手方は和解金を支払ってもらえませんでした。 上記具体例の場合、錯誤無効を主張できるのでしょうか?契約違反ということで債務不履行解除とかはできるような気がするんですけど、錯誤無効は出来るのかな?と思っています。 錯誤は、簡単に言えば、表意者の主観的な認識と客観的に現れた事実との不一致ということですが、上記例で言えば、 表意者の主観的認識:「約束の日に相手方が和解金50万円を支払ってもらえる」 客観的に現れている事実:「約束の日に相手方が和解金50万円を支払ってもらなかった。」 となると思いますが、「支払ってもらえない」ということを錯誤を考える上での客観的事実と捉えて良いのかどうか・・・。といったこともよく分かりません。錯誤には動機の錯誤とか要素の錯誤とかいう論点はありますが、そもそも上記具体例で「錯誤」があると言えるのかが分かりません。 どなたか、上記具体例が民法95条の「錯誤」に該当し得るか否かがご教示頂けませんでしょうか?裁判例とか文献等も教えて頂ければ私の方でも勉強させて頂きます。 よろしくお願いします。

  • 民法 錯誤に関して混乱しています

    動機の錯誤は、民法95条における錯誤にはならず、錯誤無効を主張できないとあって、それは、内心的効果意思と、表示に不一致は見られないという理由からだと言うのは分かったのですが、和解のときの錯誤無効主張可の判例で、    『和解により代物弁済として引渡すことを約した本件ジャムが粗悪品であったケース    で、「和解に関与した訴訟代理人の意思表示にはその重要な部分に錯誤があった    のであるから、本件和解は要素の錯誤により無効であり実質的確定力を有しない」    と判示しています(最高裁昭和33年6月14日判決)。』 というのがあったあのですが、これってどうみても動機の錯誤にあたると思うんですけれど(なぜならば、和解すると意思もあり、表示も和解しますとなっているから。)、何故無効主張が認められるのでしょうか?? 和解をする際に、ジャムが良品であること前提で和解しますと動機の部分を明示しているからOKなのでしょうか??どなたか教えて下さい。

  • 和解無効確認訴訟について

    和解離婚しました。子供の親権は元妻です。月一回の面接交渉を拒否されています。現在、債務不履行または不法行為に基づく慰謝料請求でガチンコバトルしています。厄介なのが子供が被告(元妻)に洗脳されてしまって子ども自身が面接交渉に消極的になってしまっていることです。(調査官の報告書には被告の影響が大きいと書かれています) 被告は答弁書で「子供が嫌がっているから面接できない」と主張しています。裁判所が被告の主張を認めたとしたら履行不能になりませんか? (1)つまり履行不能を理由に契約の解除=和解無効確認訴訟が可能かどうかということです。 (2)もし、可能ならば、家裁でやるべきでしょうか、それとも地裁でやるべきでしょうか? (和解無効確認訴訟で勝訴して、親権復活が最終目的です) 以上、よろしくお願いします。

  • 錯誤による第三者の無効主張

    錯誤による第三者の無効主張 第三者の表意者に対する債権を保全する必要があり 表意者がその意思表示に関して、要素の錯誤があることを認めている場合は 第三者は、意思表示の無効を主張できる。 と本に書いているのですが、保全の必要や意思表示の要素の錯誤など、ちょっとよく分かりません。 例え話などで、どういっているのか、教えてもらえないでしょうか? おねがいします。

  • 判決無効確認訴訟について

    民事訴訟において、言い渡された判決の無効を訴えるという記事を見つけました。そこで質問なのですが、例えば、ある家族同士で親族間の相続について争っていたとします。当然、法律に則って分割率を決めると思うのですが、話し合いで決着しなくて、訴訟に発展しました。当然、判決では、法律に則った分割率の判決が言い渡されました。その後、その家族は控訴及び再審を行わず、判決が確定したとします。しかし、遺品を整理していたところ、亡くなった親族の遺言書が見つかりました。遺言書には、ある一人に全部の遺産を相続させるという内容でした。そのある一人が、従前の判決の無効を主張し、提訴しましたというのが概要とします。もし、裁判で従前の判決が無効となった場合、再審による取消を行わなければならないのですか?それとも、無効と判断された時点でなかったことになるのですか? 回答のほどよろしくおねがいします。

  • 和解調書の無効(変更)はできますか?

    裁判上で和解しましたが、後から両者に和解事項に錯誤があることが判明しました。和解事項の内容の変更は出来ないのでしょうか?あるいは、和解自体を無効にする事になるのでしょうか?若いが無効になった場合、支払った和解金や取り下げた調停などはどうなるのでしょうか?どうしたらいいのか、分からず困っていますのでよい方法を教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 訴訟外の和解

    債務があり、訴訟を起こしている場合、「訴訟での和解」とか「訴訟外での和解」という言葉がでてきますが、この2つの違いが分からないのです。 誰か分かる方教えていただけませんか!!

  • 錯誤無効でお尋ねします

    7年前サラ金業者相手に、今後の支払いの軽減を求め調停を申し立てました。調停では履歴開示がなく、当時私は法知識が不十分で、約定残高25万円を将来利息0%で毎月1万円を支払う内容で合意しました。ところが最近、過払金のことを知り法知識にも明るくなり業者から履歴開示を受け、利息制限法で引直計算したら、調停時すでに20万円の過払金が発生していました。そこでその調停を錯誤無効により過払金の返還を求めたいと思うのですが、この場合動機の錯誤・要素の錯誤どちらに該当するでしょうか? そして、錯誤無効は認められるでしょうか。

  • 要素の錯誤

    要素の錯誤 と 動機の錯誤 をわかりやすく言い換えると、どういう意味になりますか? 故意=わざと 過失=うっかり みたいな言い換えはないですか?