- 締切済み
会社の譲渡(会社の引継ぎ)
友人が経営している会社(友人が代表取締役で株主も友人1人のみ)を買い取ることで会社を始めようと思うのですが、友人が会社を譲渡する場合どのような手続きをすればよいのでしょうか? 結局、友人が持っている株式を全て買い取れば会社譲渡が実現できるということになるのでしょうか? この話は、会社設立をしようと思っていてその時の会社設立費用の節約が目的で、ちょうど友人の会社が動きもなく死んでいる状態だったのでそれを引継げばよいのではないかということで持ち上がりました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 特例有限会社の株式譲渡
有限会社の出資者です。(5万円x60口=300万円) この会社を設立し、代表取締役に就任していましたが許認可事業の規制で役員と株主の地位を降りざるを得なくなりました。 そこで、後任の代表取締役Aに株式を全部譲渡する必要があるのですが、これは単に株式譲渡契約書を作成すればいいのでしょうか? 株式の対価を求めたりするものではなく、私が株主でいてはまずいので譲渡する形です。 (内輪なので信用しています) また、定款の修正などが必要になるのでしょうか? 単に前述の譲渡契約書のみでよいのか…? 最終目的は許認可事業の申請時に「株主(全株式の保有者)=A」としたいが為です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会社の譲渡について
只今整体院を行っている個人事業主ですが副業で友人の会社の外注でパソコンのサポートの仕事をしております。友人の会社は一人会社の1円資本です。この会社を株式譲渡をしてもらい自分の会社にしようと考えています。この株式譲渡は1円資本なのですが税金等がかかってくるのでしょうか?この場合に係る手続きとして臨時株主総会を開催し、役員の変更と代表取締役の変更を行い、銀行口座の代表者名義の変更と、法務局への届け出での変更を行えばいいということなのでしょうか?ご教授お願いいたします。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 譲渡制限承認者の代表取締役の株式譲渡について
弊社は取締役会非設置会社で株式の譲渡制限の承認者が代表取締役です。現在代表取締役個人の所有する株式の一部を第三者への譲渡を考えています。 この場合の譲渡承認は、代表取締役は特別利害関係人なるため、株主総会を開催し承認を得ないといけないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 同族会社の株の譲渡について
現在同族会社で代表取締役をしているものです。 会社組織は有限会社で、資本金は800万円株式総数は8000株です。 一昨年、私の祖母が亡くなり祖母が所有しておりました株式1000株が 特に株主総会などの行われないまま、前代表(現取締役)である父に 譲渡されました。 この場合通常の遺産相続としてみなされ、株主総会などが必要なかったか どうかが知りたいのでよろしくお願い致します。 また、株の譲渡が済んでからは2年ほど経っておりますが、特に議事録などがのこって おりませんことは確認しておりますので、この部分で法的に戦えるかどうか お知恵を拝借したいです。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 臨時株主総会(株式譲渡承認)の議長
臨時株主総会(株式譲渡承認)の議長 取締役会非設置会社で株式譲渡の決議をする場合、下記の出席者のケースでは誰を議長とすればよいでしょうか。一応定款では代表取締役が議長をすることになっています。 (1)株主A (2)株主B (3)代表取締役(持株なし) (1)から(3)へ株式を譲渡する場合。 以上、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株式譲渡制限会社の株式譲渡
当初60:40の比率で私が40%の持ち分で二人で代表取締役を担当しながら経営して参りました。ところが、経営方針に食い違いがあり、お互いの不信感から私が退任いたしました。現在私の持ち分株式を譲渡したいと思っていますが、以下のような疑問がございますので、どなたか教えていただければありがたく存じ上げます。 まず、基本的に自己資本は使い切ってしまい、融資を受けており、純資産がマイナスになってしまっている会社です。将来性もPRするような事業計画はなく、株価算定しようもないと思われます。 その状況下で、60%株主の社長の提案は、 ・まず私が「株式譲渡申請」を引受人を誰でもいいからとりあえず提出する(引き受け価格は未記入) ・取締役会にて却下 ・会社が株価試算を外注 ・会社から買取主を指定 ・外注結果により会社指定の買取主に譲渡 という流れになり、結局二束三文での譲渡になっていまうことが予想されます。 そこで教えていただきたいことは、 ・上記手続きで株価算定の結果を見てから譲渡する・しないを判断することは可能でしょうか? ・できるだけ高く譲渡するには「待つ」のが最善でしょうか?他に打つ手はあるでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 譲渡制限会社の株式を株主が買い取るときに必要な手続とは?
譲渡制限会社を三人で経営していますが、うちの一人が抜けることになり、他の二人で株式を買い取ることにしたのですが、何か書面を作るなどする必要があるのでしょうか?定款には「当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、取締役全員の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は承認をしたものとみなす。」としています。買い取る二人は株主ですので、単に会社に備え付けておく株主名簿を書き換えるだけでよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 株式譲渡制限会社について
当会社は株式譲渡制限会社に該当し、以下の文言が定款にて記載されています。 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする」 このような会社で株式を譲渡する際には、取締役会のみでいいのでしょうか?それとも株主総会も行わないといけないのでしょうか?もし、両方行う場合には両者を行う順番はどのようになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
ありがとうございます。 休眠状態の会社ではありますが、まだ2期目ですので役員の変更登記などもまだ発生しておらず、隠れた債務も存在しないと思います。ただし、よほど信用できる人物が経営する会社でなければリスクは必ずあるということでしょうね。 株式の譲渡契約書などもしっかりと作成しないと後々問題になるものでしょうか?