原発ADRの根拠規定は?
原子力損害賠償紛争解決センターにおけるADRの根拠規定を教えてください。
原発ADRは 「行政型」「調整型」 のADR機関 であるため、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律はあてはまりませんよね?(この法律は民間型ADRに関する法律なので)
調べたところ、行政型ADRは
(1)行政手続におけるADRと行政争訟上のADRは「法律の明文の規定なしに事実上形成される」
こともあり、また、
(2)行政府で提供する各種行政紛争調停委員会を通したADRは「個別法律の明示的な根拠に基づいて形成される」
の2パターンあるとのことでした。
個人的には、原子力損害賠償紛争解決センターにおけるADRは上記の(2)にあたり、
今回の根拠規定及び根拠法は
「原子力損害賠償法」 と 「原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令」、 「原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の申立の処理等に関する要領」 であると考えますが、本当のところどうなのでしょうか。
法テラスに問い合わせたところ、一般的な法制度に関する情報がないと返事が来たので、有識者のかたどうか教えてください。
お礼
ご指摘ごもっともです。 ありがとうございました