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会社とのトラブル~訴訟

 お世話になります。  私の友人が会社から不当に解雇を言い渡されました。  損害賠償の請求等を求め「紛争調整委員会によるあっせん制度」等を利用して参りましたが、当制度には強制力が無い為、紛争の解決迄には至っておりせん。  状況から友人は訴訟を起こす構えですが、私には裁判の経験が無い為、良いアドバイスができずにいます。  そこで裁判を行うにあたり、専門家や経験者の皆様から助言や注意点等を頂きたく、ご相談申し上げました。  また裁判以外の方法による紛争解決方法等をご存知の方がおられましたら、あわせましてご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは損害賠償請求よりも雇用関係無効の確認訴訟の方がいいのではないでしようか。 つまり、請求の趣旨として「被告が年月日原告に対してなした解雇の無効なることを確認する。」と云うことと2つ目に「被告は原告に対して年月日以後金○○万円支払え。」と云うような内容で、その理由として、解雇通知にいたるまでを記載し、それが不当であるから訴える、と云う趣旨でいいと思います。

noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

noname#6723
質問者

補足

>それは損害賠償請求よりも雇用関係無効の確認訴訟の方がいいのではないでしようか。  その方が良いのは何故でしょうか? お手数ですが補足して頂けたら助かります。  宜しくお願い致します。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>その方が良いのは何故でしょうか? だって「解雇は不当だ」と云っているのでしよう。 ですから「今でも社員だヨ」と云うわけです。 損害賠償なら、解雇を認めたうえで「これだけ損害がある。」と云うわけですから、その額の算定が難しいです。

noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

noname#6723
質問者

補足

 補足ありがとうございました。  そのやり方を検討してみます。    ご回答を頂いた皆様へ  ご回答ありがとうございました。  またお世話になるかと存じますが、その時は宜しくお願い致します。

  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.4

まず、ご友人がどうしたいのか明確にする必要があります。 その上で事件の内容、周辺環境の確認をして下さい。 1.不当解雇を理由に復職を求める。 2.復職はせず、損害賠償請求をする。 3.不当解雇の具体的内容(時系列で) 4.その明確な証拠 5.会社の経営状態の確認。 6.顧問弁護士の有無。 解雇が職権乱用に当たり極めて悪質である場合は、慰謝料や弁護士 費用も請求できる場合があります。(判例あり) 解雇理由に相当性があると裁判官が判断した場合は、厳しい結果に なります。 会社が不渡りを出すなど倒産しそうな場合、勝訴しても殆ど回収 できません。裁判費用・弁護士費用が無駄になります。 会社に顧問弁護士がいる場合、あらゆる方向から解雇理由の相当性 を主張し、法廷戦術を駆使して有利に導こうとしますので、個人訴 訟では権利を勝ち取るのは難しいかもしれません。 方針を明確にし、市役所等の法律相談で専門家の意見を聞いた上で 裁判に臨んで下さい。 弁護士が必要なときは、法律扶助協会で紹介してもらって下さい。

noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  顧問弁護士が居ると厄介なのですね。  もう一度方針を検討します。

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 横レス申し訳ない。 >それは損害賠償請求よりも雇用関係無効の確認訴訟の方がいい…  正しくは『雇用関係存続の確認訴訟』と思います。一般的に算定しづらい損害賠償訴訟を長期戦で争うよりも、雇用関係存続確認訴訟の方が短期で終結するからです。しかも、前者の解雇の合理性・権利の濫用等の争点に比べ、後者の争点の方が簡潔明瞭で、本人訴訟の余地があります。  さらに勝訴した場合、金額算定も明らか。#1さんご指摘のとおりでもあり、原告の復職も可能ですから、会社側から退職前提の示談が提示される可能性も高いです。  民事だからと何でも弁護士に頼るのではなく、当事者として本人訴訟をするのも、個人的にはいい経験になると思います。

noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。    勉強になりました~ その方法も検討してみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

直接の回答ではありませんが、労働相談センター(参考urlをご覧ください)には弁護士も居ますから、そちらな相談されたらいカがでしょうか。 訪問でも、電話でも、メールでも受け付けています。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
noname#6723
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。    労働相談センターでは弁護士さんが相談にのって下さるのですね。参考にさせて頂きます。  

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