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この場合の財産分与

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  • -phantom2-
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回答No.1

200万は分与しなくて良いと思います。 離婚時に分与する「共有財産」に対し、分与の対象にならない財産を「特有財産」といいます。「特有財産」とは一方が婚姻前から持っていたか、婚姻中に一方が贈与や相続を受けた財産の事です。 贈与の1000万を頭金にして2000万はローンを組んですぐ売却し2000万を返済したのですから、残った200万は贈与分が目減りしたと考えれます。 その贈与1000万(200万)が「特有財産」であるかないかについてですが、その1000万が夫婦に贈与されたのならば「共有財産」と考えられます。つまり一方の親からの贈与であっても、夫婦の家の為にいうのであれば「共有財産」ということです。 しかし贈与時は夫婦の為にであったとしても、離婚などの事情が発生した今、「一方に贈与したつもりだ」と主張するのは当然なので、夫婦に贈与された証拠が無いかぎり「特有財産」という主張で良いと考えます。

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