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マンションの解約にかかる費用について

4月から大学生、一人暮らしをはじめた者です。マンションを「2年契約」で賃貸しているのですが、これをこちらの都合で1年で解約したとき、違約金とかそういうのを払わなくてはいけないのでしょうか?一応、私のマンションでは、契約を解約する3か月前に管理人に知らせるという決まりになっていますが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 〉契約を解約する3か月前に管理人に知らせるという決まりになっています 貸主の方からの途中解除はできないが、借主の方から契約を解除するのは契約期間にかかわらず、3ヶ月前までに、すれば、できるということだと思います。

その他の回答 (3)

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.4

契約書に書いてありませんか?賃貸住宅ですと2箇月まえか 1箇月まえです。判例も出てます3箇月前までとする。6箇月まえは 通常テナントです、今は消費者保護法があり 不利な契約は無効の判例がおおく出てます、時代の流れでこれも事実上 法律になってきてます。大家さんがわが 裁判しても負ける確率が高いです、#2さん#3さんの回答は 現実的で 正しい回答です。なかには変な大家の回答がありますが 裁判になれば 通用しない回答です。家主より。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

民法上は途中解約することは原則禁止になっており、違約金ではなく、全期間分の家賃を支払うことになっていますが、別途途中解約に関する取り決めがあれば、それに従うことになっています。 質問者の契約では3ヶ月前という決まりがあるので、申し出てから3ヶ月後が契約の解除日になります。つまり申し出てから3ヶ月間の家賃は支払わなければならないことになっています。 一般的にはこの期間は1ヶ月になっていることが多いのですが、3ヶ月は許される範囲です。 あとは契約で日割りではなく、月単位の精算になっていることがありますので、その場合は今月中にいえば、7月分までですみますが、来週末の5月になってからでは8月分まで支払うことになります。 出るのが決まったのなら早めに連絡した方がよいですね。

回答No.1

違約金などは払わないと思いますが、「敷金」は たとえ残りの契約期間がまだあっても どのくらい戻ってくるかわからないですよね。 私は2年契約で半年しか住んでなかった部屋を 床少し傷つけただけなのに敷金いっさい戻ってこなかったことがありました。。 難くせつけて最初払った敷金以上に払わされる場合も無きにしもあらず・・・ 悪い不動産や大家さんには気をつけましょう(ΘoΘ;)

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