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土地・自宅権事務所購入後の経費扱いについて困惑中

土地・新居取得後の確定申告についてです 個人事業のライターです 本年2月からローンにて自宅権事務所を購入、2月よりそこで生活スタートです。 経費がどうなるのか教えていただきたいのです。 詳細は以下のとおりです (詳細)・・・・・・・・ 土地は昨年9月私の名義になりました 家は今年の1月より私の名義になりました 昨年6月頭金600万円支払いました 本年2月よりローンの支払いが始まりました。 昨年までは賃貸住宅で3分の1を事務所扱いにしておりました。 ・・・・・・・・・・ 今年、遅ればせながら確定申告(白色)の書類を提出したいのですが、 昨年の支払い分のどこまでが経費となりますか。 あるいはまだ経費扱いとならないのでしょうか 新居の3分の1を事務所扱いの予定なのですが、減価償却と昨年支払った600万円の扱いのヒントを教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>本年2月からローンにて自宅権事務所を購入… 自宅権事務所とは? >2月よりそこで生活スタートです… 1月以前は別の場所で仕事をしていたのですか。 それなら新しい土地建物は、1月以前に経費とすることはできません。 来年の春に申告する分からです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >新居の3分の1を事務所扱いの予定なのですが… 床面積比で事務所が 1/3 を占めるのですね。 >減価償却と昨年支払った600万円の扱いのヒントを… 減価償却は、建物を取得した時点から始まりますが、業務に使用し始めた時点以降のみが、経費となります。 建物の取得費は、按分した分だけが「資産」になりますが、資産はあくまでも資産であって、「経費」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 経費になるのは、月々のローンのうち、利息と手数料分だけです。 元本の返済分は経費になりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dellsone
質問者

お礼

ありがとうございました。明解でわかりやすい答えで助かります。 あまりに無知なもので、どのように調べていいかわからず… 「申告ミスで、間違えて損をしているのでは」との思いもあり、 確定申告まで遅れる始末で… 何とか書類は書けそうに感じました(礼)

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