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相続の為の戸籍謄本を提出せずにすむ方法はありますか

keiwaの回答

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.1

預金金額の少ない預金口座は、銀行に本人の死亡届を出さずに全額引き出せば良かったのです。 ただし有名人で新聞に名前が出た場合は駄目です、面倒でも全員の戸籍謄本を集めましょう。 少額ならば、あきらめて放棄しましょう!

gabacho123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 気づいたときには既に口座が凍結されていました。どうやら新聞の「おやみ欄」をみて勝手に凍結するようです。 >少額ならば、あきらめて放棄しましょう! 世間の遺産相続からみれば小額ですが、10万円以上あり諦められません。金融機関によっては戸籍謄本のコピーでもよいというところもあり、対応がまちまちです。 そもそも被相続人のならともかく(法定相続人が誰か確認するために必要?)、相続人の戸籍謄本がなぜ必要なのか理解できません。

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