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外注費 相殺について
ok2007の回答
お書きの「当社機械リース」は、リース会計基準(ないしリース税務)に照らして賃貸借処理をすべきものでしょうか。それとも、売買処理をすべきものでしょうか。それにより、異なってくるかと思います。 仮に、賃貸借処理をすべきものだとすれば、リース代については通常の物の貸付代と同様の処理をします。そして、この日に相殺をすると両者で定めた日に、相殺の仕訳をします。 したがって、次のような仕訳をすることになりましょう。 ○月○日 外注費100万円 工事未払金外注100万円 リース未収入金20万円 リース料収入20万円 相殺日 工事未払金外注20万円 リース未収入金20万円 支払日 工事未払金外注80万円 現預金80万円 なお、○月○日が相殺日である場合、または相殺日と支払日とが同じ日である場合には、仕訳をくっつけても構いません。 また、勘定科目は、御社でお使いのものに替えて構いません。(例えば、リース未収入金は「未収入金」や「売掛金」に、リース料収入は「役務収益」や「売上高」になさっても構わないかと思います。) それから、相殺の明細があれば、それが請求書の代わりの証憑となるので、御社からA社に請求書を出す必要はありません。
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