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国有財産の時効取得について
国有財産を時効取得する際に隣接地の同意というのがありますが、この同意は何について同意が必要なのでしょうか。 また、同意を求めなければならない関係法令の根拠が知りたいのですが、どなたかご教示ください。
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noname#107982
回答No.1
私は38箇所土地を所有してる 固定資産税貧乏人です。 その国有財産隣接地触れる全ての土地の名義の方の 同意書が必要です。 (理由 相手欲しい場合 ) 印鑑証明書 中々もらえないので菓子折りが必要ですし 当日の境界協定に日当も払います。 ここで面倒なのは 隣接者が 先代のおじいさんの土地名義の状態の場合 相手が相続しない限り 面倒で簡単に出来ないです。 相続代表者に書類が多く 俺は関係ないといわれたらお話は終わりです。 反対者がいたら。お話は進みません。 理由は その隣接者にも権利があるだそうです。 くぼちで殆ど囲われた土地や 3辺が貴方の土地に触れてる場合 かなりの確立で同意書が得られます。 近隣同意書が用意できたら 時効取得が駄目でも通常青地買取がかなりの確立で出来ます。 この場合 隣接が市役所や県とかになる土地多いハズです。 ご参考までに。。1筆と1筆の間の土地など多いです。 土地調査士の資格者が詳しいです。 業務代行は司法書士でした。 実費で現状の測量も必要です。 それなりにメリットがある土地は 早いうちに行うのが宜しいです。 ★利用目的はっきりして無いと無理で 転売は直ぐに出来ないです。 5年だったかな。。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。