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政府管掌健康保険生活習慣病予防健診について

お世話になります。 総務の仕事は初めてなのでよろしくお願いいたします。 社員3名、パート3名の会社です。 表題の書類が送られてきましたが、 これは受診しなければいけないものでしょうか。 その場合、費用は本人が一旦立て替えて、 後日、本人の費用負担の38%を引かれた金額が戻ってくるのでしょうか。

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  • chie65536
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回答No.1

>これは受診しなければいけないものでしょうか。 義務ではありません。 >その場合、費用は本人が一旦立て替えて、 >後日、本人の費用負担の38%を引かれた金額が戻ってくるのでしょうか。 普通、政府管掌健康保険で病院に行った場合、病院の会計で自己負担分のみ支払いしますね。一旦、全額を支払って、自己負担分を引かれて戻ってくるなんて面倒な手続きはしません。 検診もそれと同じで、国が負担する分は、実施医療機関が国に請求します。自己負担金は受診後、事業所宛てに実施医療機関より請求されます。事業所で一括して実施医療機関に支払いして下さい。 その後、自己負担分を給与から天引きするなり、受診者本人から請求するなり、会社の厚生組合が負担するなり、事業所が自己負担分を負担するなり、受診者本人と事業所で半分づつ負担し合うなり、どうするかは自由です。 なお、追加検診の分については、支払い方法が実施医療機関によって異なりますから、実施予定の医療機関とご相談下さい。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.2

平成20年4月から、国の方針によりメタボリックシンドロームに着目した 特定健康診査(特定健診)・特定保健指導の実施が医療保険者に義務付けられました。 費用は窓口で自己負担分を支払い、残りを病院側が政府に請求します。 参考にどうぞ http://www.kenko-tokyo.com/kensin.html

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