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健康保険の使用について

原付で走行中、停車している車のドアが急に開き横転し怪我をしました。打撲をしたのですが仕事があったのですぐに病院へいけませんでした。夜相手(車の運転手)の加入している損保ジャパンから電話があり、明朝医者へ行き受診するように言われました。ただし会社の健康保険を使用するよう言われました。 そして費用が10万円かかった場合は3万円を本人が先に払い事故の責任に応じてたとえば9:1の時は3万円のうち2万7千円を保険会社3千円を本人が負担すると言われました。警察では健康保険は使用できませんと言われましたが損保の担当者は健康保険は事故も見込んでいるので問題無い、東京海上でも三井住友でも同じと言われましたが正しい見解でしょうか?残りの分を自分の会社の健保に払わせるというのは納得できないのですが。たぶん既設の質問だと思いますが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>会社の健保に払わせる 払いません 治療費を健保が立て替えその分自賠責に求償しますのでまったく損はありません。 >警察は健康保険使用できません 警察官のいうことがすべて正しいとはかぎりません。 間違った認識です。 本人が健保でかかる旨申し出れば原則病院は拒否できません。 100%被害者の場合でも また過失相殺事故の場合などは特に健保でかかるべきです。 健保でかかるデメリットはケガした本人にまったくありません。メリットのみです。 病院のみ利益が少なくなるので、病院にはデメですけどね。

その他の回答 (3)

回答No.4

交通事故でも健康保険は使えます。 これは本人(あなた)の事故による賠償金の受取額を多くしようという保険会社の処理方法です。 (過失割合に応じ、自己負担が出ますので、あなたの自己負担分の内、治療費の7割を保険会社に負担して貰おうというわけです) 過失「0」でも第三者行為による健康保険使用届を提出すれば問題なく使えます。

回答No.2

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 先ずNO.1さんのご回答通り交通事故で健康保険を使う事は問題ありません、但し「第三者行為による傷病届」を被保険者の使用する健康保険の社会保険事務所に手続きしなければなりません。最も手続きは通常相手の保険会社がしますので、あなたは病院に健康保険証を提示して治療を受ければよい事に成ります。総額で自賠責保険の傷害の限度額120万円を超えなければ、過失により支払う事はないので負担はありません。自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えますと任意保険を使いますので、根元から過失割合が適用される事に成るので過失割合分の負担が出ます。健康保険の社会保険事務所は立替分を自賠責保険や任意保険に「求償」しますので損害はありません、メリットは健康保険ですと治療費が自由診療の半分に成ると云う事です。ですから強いて云えば病院の儲けが少なくなると事ですね。

  • aldimeola
  • ベストアンサー率10% (18/169)
回答No.1

あなたに過失がなければ健康保険を使う必要ありませんが過失がありそうであれば相手の保険会社の言う様にしてください、そうしないと限度を越えそうな場合あなたがわにも不利益が生じます。警察官て本当に無知なやつ多いですね。

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