• 締切済み

車の事故での健康保険使用について(健康保険についての知識が無いです。)

先日、車両事故を起こし、家族の進めもあって1週間ほど前に病院に行きました。特に怪我もなかったのですが、お金を支払う時に病院のほうから 「健康保険は使わないほうが良い。」と言われました。 相手の自賠責で払ってもらおうと思ったのですが相手側からは拒否され 再度、健康保険で支払いたいと病院に持ちかけたところ 「(健康保険の)組合に事故での怪我で健康保険を使用していいか確認を取ってきてほしい。」と言われ、会社のほうに確認を取り「使用しても問題ない」との事を病院側に伝えました。病院は「先生とお話してほしいから来てください」と言われましたが、仕事でなかなか病院に行け無い状況です。 そこで質問なのですが、 今回の診察料金に対し、健康保険を使用することが出来なくなることはあるのでしょうか? 自分には健康保険の知識が乏しいのでどなたか分かるかたがいらっしゃいましたら回答のほうよろしくお願いします。 文面が分かりづらくてすいません。

みんなの回答

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

損害保険代理業を経営するファイナンシャルプランナーです。 交通事故で健康保険を使うことを嫌う病院が後を絶ちません。 しかし、交通事故による治療を健康保険を理由に拒絶することは、医師法に違反する可能性が少なくありません。 医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しています。 健康保険法第1条では、「業務外の事由による疾病・負傷を保険給付の対象とする」と規定しています。 健康保険法1条・57条1項・116条・117条等では、「保険者は、法律上承諾するかしないかを決定する権限はなく、被保険者が保険を使う意思表示をした以上、これを拒否することはできない」と規定しています。 旧厚生省(現厚生労働省)は、1968年(昭和43年)8月10日、保険局保険課長・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、次のような通達を出しています。 「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」と題して、「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようだが、言うまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」。 朝日新聞が、2000年(平成12年)8月17日・9月7日付けの二回にわたって、「くらし欄」で交通事故に健康保険は使えるという特集記事を載せました。 交通事故による傷害への給付を除外しているということはなく、交通事故における自賠責保険との優先関係について規定はありません。 健康保険を利用するか否かの選択は、被保険者によって決められ、交通事故を理由に病院が健康保険の利用を避けられません。 交通事故で健康保険で使える大阪地裁の判例(昭和60年6月28日判決)もあります。 交通事故によるケガなどで健康保険診療を受ける際には、まず病院に被保険者証を提示し、健康保険で治療を受けたいということを申し出ることが必要です。 また同時に、所属の保険者(健康保険組合、市区町村役所、共済組合など)に連絡し、保険者(保険組合など)の指示に従って関係書類を提出する必要があります。その際の必要書類としては、以下のようなものが一般的です。 1) 第三者行為による傷病届 2) 事故発生状況報告書 3) 念書 4) 誓約書(加害者またはその保険会社による) 5) 交通事故による負傷届(国民健康保険では第三者の自動車保険関係調書) 6) 交通事故証明書(原本または写し)

参考URL:
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kotuknkohokn.htm
  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.2

事故の損害補償交渉に関係する人・組織が増えるからというのが一つの説のようです。(曖昧で申し訳ありません) あなたが、事故の相手から、1銭ももらわないといった状況であれば、使用して問題ないですよ。 もらってしまうと、その何割かを保健組合に返さなければならなかったり、状況や考え様によっては詐欺に当る行為になってしまいます。 余談ですが、自賠責って被害者請求というものがあったような・・・・・ 相手(加入者)ではなく、事故の相手である被害者(あなた)が、直接保険金の支払請求を行える方法。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

まず警察には人身事故として届けてありますか? 健康保険は交通事故では使えません、というか、保険組合が立替払いをして、加害者に支払いを求める形になりますから、あなたは保険組合の了解を受けましたから、何も意識せずに、通常の保険診療相当の治療が受けられます。 後は医療機関が保険組合に請求し、保険組合が加害者に請求ですから、あなたは関係ありませんし、医療機関も拒否は出来ません。 また自賠責は、被害者側から請求も出来ますから、事故証明に書かれた引き受け保険会社(窓口が近くに無ければ、政府保障事業ですから、どこの損保でも窓口になります)に連絡して、自賠責を請求したいと言って、用紙を貰ってください。

関連するQ&A

  • 事故で健康保険は使えないの??

    事故を起こし、相手方が怪我をしました 謝罪等はすませ、任意保険に加入していなかったので 健康保険で処理してほしいと願い、相手方は承諾してくれましたが 病院側が、事故では健康保険は使えないと言われたそうです これはどういうことなんでしょうか? どうして使えないのでしょうか? 使える方法教えてください

  • 交通事故における、健康保険の使用について

    今年、交通事故にあいました。当方の過失はゼロです。 事故の治療は当初、自賠責の金額で自分が払っておりましたが、限度額を超えそうになったため、健康保険適応に切り替えの手続きをしました。 病院から、健康保険組合に連絡をしておいてくださいと言われたので、電話をし、事情を話しました。 健康保険を使う事には問題ないので、郵送する書類に記入して提出してくださいとの事でした。 自賠責保険限度額の120万円を超えた分の治療費は、健康保険組合が当然加害者に請求する事になります。 ただ、加害者はチンピラなので、健康保険組合から請求がいけば逆恨みされるのではないかと心配しています。 当然こちらの住所も知っているので、夜に車のガラスを割られでもしたら、それこそたまったものではありません。 当然、犯人も捕まらない事でしょう。 ここで質問なのですが、書類を提出しなければ健康保険組合から加害者に請求が行く事もないと思いますが、このまま出さなくても済むものでしょうか? もちろん、常識的にはだめでしょうが、毎月高い保険料を支払っているので、通常の病気や怪我のように保険組合が負担してくれるなら、それが一番だと思っています。 どうか、詳しい方のご回答をお待ちしています。

  • 交通事故で健康保険の使用について

    先日、私自転車、相手原付で交通事故に合い、病院に救急車で運ばれました。 とりあえず、私の健康保険を使わずにレントゲン、診療、薬代などで計5万円ぐらい私が払いました。 相手の自賠責を使用するのですが、私の健康保険は使った方が良いのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 交通事故で健康保険を使用すること

    交通事故に遭いました。追突されて、病院で頚椎捻挫と診断されました。交通事故ということで、健康保険を使わずに治療を受けていました。ある事故保険に詳しい人に聞いたところ、健康保険で通院するほうが何かといいと言います。詳しくは聞けなかったのですが、 (1)病院の診療報酬額は、自賠責保険で治療を受けるほうが高くつく。よって、120万円の自賠責保険の限度があるので、毎日の単価が安いほうが長く治療にかかれる。 (2)事故であっても健康保険で治療を受けることは何ら問題ない。 そこで、今回病院を変えるにあたり(交通の便)、新しい病院で健康保険で治療したいと言いましたが、なかなか申し入れを聞いてもらえず、とりあえず今回の清算は「健康保険」として清算してもらいました。(3割を支払い、領収書を貰った) 健康保険で治療することは問題ないでしょうか?以前、滑って転んだ怪我をしたときに、健保から、交通事故かどうかの問い合わせがあったことがあり、今回も問い合わせはありそうです。これは、事故とは言わないようにするということなのでしょうか? また、この(1)のしくみについてお教えください。

  • 交通事故時の健康保険使用に関して教えてください。

    2月28日に自転車(私):原付(相手)の出会い頭衝突事故に会いました。 相手の任意保険外さんから、事故当初下記の様に言われました。 (1)お互いに怪我をさせた、怪我をさせられた事故なので、自分で窓口で清算、治療終了後に領収書添付、自賠責へ被害者請求と。 (2)あなたにも過失割合が発生する事故なので、自賠責へ請求した方がが得ですよ。 (3)健康保険を使用するか、しないかは任せます。 で、健康保険をなしで、自賠責限度額は超えないと思い、5月いっぱいは健康保険なしで治療をしていたのですが、長引く旨を先日医師のほうから言われ、窓口負担もしんどく、健康保険を6月から使用する事にしました。 その際に、下記の健康保険組合の言葉で疑問があったので教えてください。 《健康保険負担の7割は健康保険から自賠責へ請求⇒自賠責の限度額を超えてしまっても任意保険には請求しない。》 Q1自賠責限度額を超える場合は、 健康保険負担の7割負担分の自賠責への請求と 私の慰謝料や休業損害や通院交通費や3割負担分の自賠責請求と どちらが優先して自賠責から支払われるのか? Q2もし、自賠責限度額をオーバー時は、健康保険から任意保険へ請求は無しだけど、直接加害者へ請求なのか? ⇒その場合、自分の過失割合分の支払いなのか?7割全てなのか?(まだ過失割合は決まっていません) Q3私は自転車で、自賠責や任意保険の加入はなく、個人賠償責任保険へ加入しているが、 相手も自分の治療は健康保険を使用していると思うが健康保険負担分の7割は私は自転車なので自賠責は加入していなく、自賠責へ請求は無理。 ⇒その場合は、どうなるのか?  私に直接?個人賠償責任への請求?この場合も自分の過失分の支払いでいいのでしようか?  私に直接来た場合は個人賠償へ私から請求いいのか? すみません。無知で教えてください。

  • 子供が交通事故にあい健康保険証を使用し治療するのですが、

    子供が交通事故にあい健康保険証を使用し治療するのですが、 自宅近所に整形外科がなく整骨院を利用しようと思っています。 過失割合9(相手):1(私)の事故ですが、 相手が任意保険にも自賠責保険(強制保険)にも加入していなかったため 私が入っている保険(人身傷害保険)を使って治療費や慰謝料を出してもらうことになっています。 ただし、人身傷害保険は治療の際健康保険の利用が義務づけられています。 そこで質問なのですが、主人の健康保険組合では ケガの治療の際に整骨院の使用では健康保険が使えないと言われました。 整形外科での治療ならば第三者行為災害届というものを保険組合へ提出し 許可がおりれば保険証が使えると言われました。 ですが、整骨院では数多くの方がご自身の健康保険証を使って 治療されておられるかと思います。 なぜ主人の健康保険組合では整骨院の使用が認められないのでしょうか。 また、整骨院での保険証の使用が認められない組合など実際にあるのでしょうか。 今日は日曜日でこのような回答をした方はアルバイトの電話受け付けの方で おそらく使用できないはずですと曖昧な言い方はされておられましたが ご存知の方がおられましたら是非アドバイスをお願い致します。 ちなみに主人の健康保険は『ヤマトグループ健康保険組合』です。 宜しくお願い致します。

  • 事故の健康保険使用について

    事故で健康保険が使えました 病院で初めは事故なので自賠責ですっと言われた のですが、健康保険に変更出来ました それでも第三者行為の書類は記入し 提出しなければならいなのでしょうか? あまり保険に対して知識がないため 詳しく教えてください!!!

  • 交通事故は加害者は健康保険使えますか?

    こんにちは 先日家族(父)が接触交通事故をおこしました。 被害者の治療に対しては自賠責保険がおりるのですが、加害者である父も首と背中を打っているので病院にいきました。保険会社からは「健康保険を使ってください、窓口料金はこちらで病院に支払います」とのこと。 父の健康保険証は組合なのですが、交通事故により健康保険を使用した、とみられないでしょうか。 初心者ですいません。

  • 自損事故で健康保険を使用して治療中ですが、健康保険組合から通達が・・・

    11月末に通勤途中に自損事故を起こし、ムチ打ちと診断されました。 初回診察時に健康保険証を提出し、健康保険を使用して治療をして おりましたところ、先日負傷原因調査なる用紙が健康保険組合から 送られてきました。 そこで、正直に「通勤中の自損事故による」と記述したところ、 追って健康保険組合より「念書、交通事故による負傷原因届」が 送付されてきました。 すでに任意保険を使用して、自己負担分の治療費は清算しております。 また、車両保険にも加入していたため、保険を使用して代替の車を 用意いたしました。 すでに健康保険をしようして行った治療ですが、通勤途上ということで 本来は労災を適用させるべきだったようです。 今回のケースでは、健康保険組合からすでに行った治療費の請求を私が 受けることになるのでしょうか? もう2ヵ月半前の事故ですが、これから労災保険を申請して健康保険 組合から請求される治療費を支給していただくことは可能でしょうか? こういったことに疎いので、どなたか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 交通事故の健康保険使用について教えてください。

    交通事故で、人身事故で怪我をして病院にいったら、健康保険を使ったほうがいいと聞きました。 これは、病院に健康保険を使いますと申し出て、自分でお金を払ってから、保険会社に請求すればいいのでしょうか? 以前、事故したときは、健康保険使わなかったので、私は、病院にお金を払っていません。