- ベストアンサー
交通事故で健康保険の使用について
先日、私自転車、相手原付で交通事故に合い、病院に救急車で運ばれました。 とりあえず、私の健康保険を使わずにレントゲン、診療、薬代などで計5万円ぐらい私が払いました。 相手の自賠責を使用するのですが、私の健康保険は使った方が良いのでしょうか? アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
別に手続きがめんどくさいだけで、健康保険が使えないのではない 自賠責と健康保険が2重支払いできないかつ 優先が自賠責になるので、最初に健康保険使うと どこかで精算しないといけないということ 自分の財布に余裕があるならそのままだし 今手持ちが寂しいなら健康保険を使うという考え方でOK
その他の回答 (2)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
相手が自賠責しか入っていないのであれば、健康保険を使用して下さい。 自賠責は限度額があるので、上限まで来ると保険ではまかないきれなくなり、相手へ直接請求しなければいけません。 相手が資産があって、いつでも払ってくれるなら問題ないでしょうが、そういうわけでもないでしょう。 健康保険を使うことで、治療費が半分程度に抑えられますので、自賠責の枠を有効に使えます。
お礼
お礼が遅れましてすみませんでした。アドバイスありがとうございました。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象にはなりません。 お届けをいただき、国民健康保険を使われた場合には、かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分を伊賀市があとから第三者に請求します。 被害者と加害者の話しあいがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。 http://www.city.iga.lg.jp/kbn/20025/20025.html参照
お礼
お礼が遅れましてすみませんでした。アドバイスありがとうございました。
お礼
お礼が遅れましてすみませんでした。アドバイスありがとうございました。