• ベストアンサー

アルバイトへの保障

Surely_Y_Jの回答

回答No.3

労基法適用事業に使用され賃金を得るものですので「労働者」(労基法9条)です。 労基法も労災保険法も労安衛法、最賃法、雇用機会均等法、賃確法も全面適用されます。 ですから、問題ありません。 もし怪我をしたら労働基準監督署に行きましょう。

motomoto12
質問者

お礼

バイト仲間と相談し、いざとなったら駆け込むことにしました。 でも「補償がない!」と言い切る、上司もどうかとおもいませんか? 根はいい人達なんですけれどね。 あまり、そういう人達に迷惑かけたくないのですが、事故はしたくてするものではないですからね。向こうからやってこられたらどうしようもないですから。 ご回答ありがとうございました。

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