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個人事業の報酬に対する源泉税徴収

--pochi--の回答

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回答No.1

専門家ではないので、完璧な回答は出来ませんが、私は、貴方と逆で、報酬としてもらう仕事を本職とし、会社などの給与所得としてもらうほうを副業としていました。ですから、毎年確定申告をしていました。 開業届けは出しませんでした。報酬を支払う元会社が、この人に報酬として払っていますよ・・・ということを、その会社自体が、申告する必要があるように思います。たとえば、その報酬額が多額だとして、貴方が何も申告などをしていなかったとしたら、その企業の報酬に対する税金を支払っていない・・・ということになるのではないでしょうか?個人事業でしたら、調査が入る・・・ということは、無いでしょうが、報酬を出している元会社も、どこの誰にどれだけの報酬を出しているかということを、帳簿上できちんとつけているのではないでしょうか?この元会社は、事業税など税金を納めると思うのですが、本来なら、貴方に支払われる報酬も、元会社の利益ということで、税金の対象になっているのだと思います。つまり、貴方に払う報酬から、源泉徴収して、残り分を支払うのが、正しいのではないかと・・・ で、あなたは、その源泉された分を今年度の申告シーズンまでに、「源泉徴収表」をその元会社からもらう必要があるように思います。そして、あなたは、その副業に対しての申告を行う・・・ということになるのではと思います。 もし、その副業に対して必要経費がかかっているとしたら、その源泉された分から、取り戻すことが出来ます。また、社員としてもらっている給与所得も、65万までは控除対象だったと思います。 わたしが、「報酬」というほうを本業としていたというのは、源泉が、かなりな額で、かつ、必要経費も割りとかかっていましたし、給与所得の控除や、その他自分にとってはメリットが大きかったので、そうしていました。 しかし、会社員メインで副業がまずい会社となると、申告すればばれるでしょう。また、2つの収入のバランスによっては、税金を納めることになるでしょう。 (1)報酬が発生する場合、すべて、源泉は発生するのではないでしょうか?元会社が、帳簿上、貴方に報酬として出していない・・・と処理すれば、源泉もないし、貴方も申告の必要が無いでしょう。 (2)会社として、きちんとお金の管理をすればよいことでしょう。貴方に出している報酬が、どのような勘定になっているのでしょう?源泉をひいていないとすれば、それは、会社側が税金を払ってくれている処理になるのでは? 貴方は、会社が源泉をしたなら、「源泉徴収書」をもらい、確定申告をするようになると思います。 まとまりが無く、専門分野でもないので、違うところもあるかもしれませんが、元の会社が、きちんとやるべきことなのでは・・・と思います。税理士さんが付いているなら、お任せすれば、問題はないと思いますが・・・

shuwater
質問者

お礼

遅くなりましたが、詳しくご説明頂き有難うございました。参考になりました

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