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後期高齢者医療制度の保険料についての疑問

md5011の回答

  • md5011
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回答No.4

【すいません……orz 軽減措置の所得判定と間違えました……訂正します 自信ありもいかがなものかと】 保険料の算定基礎となる所得は、年金収入の場合  年金支給額-公的年金控除120万-基礎控除33万 となります。 36000円+(300万円-120万円-33万円)×6.84%=36000+100548 =136548 136,548円になります。

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