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短時間労働被保険者の定義を教えてください!!

雇用保険被保険者で、「短時間労働被保険者」というのに、以下の条件の人は該当しますでしょうか? 月曜~金曜日の平日のみ時間給で働くパートの45歳のおばさん。9時出勤3時退社、自給1,000円で、お弁当持参でお昼休みもとってもらっていますので、実働正味5時間です。ただし、家計が苦しいとのことで、時間給のカウントとしてはサービスで昼の一時間分も出してあげることとして合計6時間で支給しています。ですので賃金明細には大体月119時間~120時間位の労働時間x1000円で支給しています。

みんなの回答

回答No.3

 #1,2です。もう1回、失礼します。経緯、拝読いたしました。そういうご事情だったのですね。  その元パートさんは確かにかつての短時間労働被保険者に該当するはずですが(これがそもそものご質問でした)、そういう区分は平成19年10月に廃止ですので、解雇時点では一般の被保険者になっていますね。  安定所の論理は、短時間労働被保険者として(4)から除けなくなった以上は、助成金の条件を満たさないということなのでしょう。一応、お役所的な理屈は通っているのですよね。制度が廃止されたのだから、その名をそのままURLから消して読めばよいだけということです。  この法改正は就業形態が多様化したため、短時間労働者か否かを峻別する意義も薄まったという考え方に立って、二つに買われていた制度を行政の効率化のために整理したのですが、とんだとばっちりを受けてしまいましたね。  ともあれ、トライアル雇用の本来の目的は、なかなか就職できない若年層や高齢者の雇用機会を増やすためであり、その政策を浸透させるがための助成金です。  若手を積極的に雇用したことや、助成金はその職業訓練費などに充てるつもりであったこと、パートさんを解雇した理由が首のすげ替え以外にもあるならば、その理由も説明したうえで、今一度、安定所に交渉してみてはいかがでしょうか。  成功をお祈りします。何より、その若い人が早く良い戦力になりますように。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
回答No.2

 #1です。補足をいただいた件について、「短時間労働被保険者」についてはご理解のとおり、そういう名の制度そのものがなくなりました。  ところで、現在でも雇用保険には「短時間労働者」という概念や、「短期雇用特例被保険者」という制度など、良く似た名前の用語が使われていますので、その違いにご注意ください。  なお、補足文中にある「短期雇用契約者」というのは私の知る限り労働法の専門用語ではなくて、通常、雇用保険に入らない30日未満の契約や、社会保険に入らない2か月未満などの契約で雇う人のことを、そう呼んでいる場合が多いようです。  助成金の定義が何を指しているのか明確ではありませんが、あるいは、お役所用語ですとパートタイマーは「1年の雇用が見込まれる」ことを条件とすることが多いので、それ未満のケースを指しているのかもしれません。  多分、短期間のアルバイトは助成金支給の対象にはしてくれないということではないでしょうか。今後も同じ助成金を念頭におかれて人事を運営するのであれば、ハローワークで確認された方がよいかと思います。

niigatacio
質問者

補足

とてもわかり安い説明で感激しています。ありがとうございます。私が交渉しているハローワークさんもMoulinR539さんのように、詳しいかただといいんですが、こと助成金関係はまったく利用者の目線で話をしてくれなくて。。。トライアル雇用としたのは、「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」という制度で、当社の場合は若年者である子をこの制度を利用してトライアル雇用として2月に採用しました。ところが、今回質問にあげたパートさん(19年10月1日以前で言うところの「短時間労働被保険者」)を、3月にやむなく解雇せざるを得なくなってしまったんです。これをハローワークは首の挿げ替えと見たようで、奨励金の支給はできなくなるといってきたんですが、これに困って、ちょっと待ってくれ、「http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1b.pdf」にもあるとおり、受給条件の(4)にあるとおり、たとえ解雇としても、許される除外の規定(短時間労働被保険者は除くという)があるじゃないかと、こちらでうったえているんですが、きいてくれないんですよ。そこで、短時間労働被保険者の定義を確認したくなったのですが、その「短時間労働被保険者」という枠組みがなくなったというのであれば、先述のURLにある記載は間違いということになるんでしょうか???法改正でなくなった言葉なのか、それとも、こういった、助成金の中では行きつづけている枠組みなのかがはっきりすればまだすっきりするんですが。。。助成金が出ないとなると、あてにしていただけに、新規に雇用した子に対して教育予算が出せなくて残念でなりません。。。

回答No.1

 こんにちは。平成19年10月1日の雇用保険法の改正をもって、短時間労働被保険者の制度は廃止になりました。参考URLなどをご覧ください。パートタイマーの雇用保険加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上の雇用が見込まれる場合です。

参考URL:
http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei12.html
niigatacio
質問者

補足

タイムリーな情報ありがとうございます。実は、トライアル雇用の助成金を受けようとしたところ、パートさんがやむなく退職となったことから、トライアル雇用の支給条件に抵触してしまったんです。ただ、その条件には短期雇用契約者であれば、支給条件の問題にひっかからなっかたのですが、その定義が気になっていました。短時間労働被保険者というくくりつけがなくなったと考えていいのでしょうか?

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