和解後の民事再生、支払い停止による被害と回収方法について

このQ&Aのポイント
  • 今年1月、千葉地方裁判所で過払い金返還訴訟の和解成立。約160万円が140万円で決着し、分割で支払われることになった。しかし、相手の消費者金融会社から民事再生手続き開始申し立てがあり、支払いが停止された。支払いは遅れた場合には残額の一括支払いとなるが、今後の回収方法が不明で困っている。
  • 2月の30万円は受け取ったが、3月末日に予定されていた支払いは受け取れず、相手からは民事再生手続きのために支払いを停止する旨の文書が届いた。相手の要求に妥協し、和解が成立しても、民事再生手続きによって支払いが水の泡になってしまうのは納得できない。法律を信じて訴訟を行ったが、素人の私には回収する方法がわからない。
  • 現在、被害を受けた側として何らかの対策を講じる必要があるが、どのような方法があるのかを専門家からの的確な教示を求めている。民事再生手続きが進行中であるため、訴訟による回収は困難となっている可能性があるが、他の手段を模索したい。
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和解後に民事再生

よろしくお願いいたします。 今年1月に千葉地方裁判所にて過払い金返還訴訟和解成立。約160万円のところを140万円で決着。分割。2月・3月各30万円。4月~7月各20万円を毎月末までに当方口座に振り込む。遅れた場合は期限の利益喪失で残額一括支払う。という内容です。 2月の30万円は約束通り受け取りました。 ところが、3月24日に郵送で相手の消費者金融会社より東京地方裁判所に民事再生手続き開始申し立てし、これが受理されたので支払いを停止する旨の文書が届きました。 3月末日入金は無し。 当方泣き寝入りということでしょうか?回収する方法はないのでしょうか?訴訟を起こして裁判所に出向き、相手の要求にも泣く泣く妥協し、ようやく和解と思ったら、民事再生の一言で水の泡? だとすれば、法律は一体誰を守ってくれるのか。 訴訟は専門家には依頼せず素人の私のみで行いました。 的確なご教示をよろしくお願いいたします。

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回答No.1

 相手の会社からの通知が来ているので,あなたの債権は,知れたる債権として,債権者名簿に登載されているはずです。  再生手続の申立てが受理されたということですから,近々再生手続開始決定がされると思われます。そうなると,債権者集会の期日の通知に合わせて,債権を届け出なさいという通知文書が来ますので,その紙に自分の有する債権を記載して届出をすれば大丈夫です(あなたの権利が無視されることはありません。)。  その後に,再生計画案が送付されてきますので,債権者集会に出席して,賛否の投票をすることになります。債権者集会は欠席しても構いませんが。  再生計画では,債権の何割かを何年かかけて分割弁済するという決め方がされます。ですから,あなたの債権の残り110万円が,例えば7割カットで33万円となり,これが10年なら10年の分割での支払となります。  あるいは,少額債権については,カット率を上げる代わりに,一括支払という計画が立てられることもあります。この場合であれば,例えば25万円を再生計画が可決され,裁判所によって認可されてから2か月とか3か月以内に,その支払がなされておしまいになります。残りの債権は,強制的に免除させられることになります。  民事再生の手続というのは,そのようなものです。破産されるよりはまだまし,というところでしょうか。仕方がないといえば仕方のないことです。

bakunen
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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