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著作権

取り扱い説明書をデジカメで撮り、そのファイルを売ることは、違法でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.5

#4です。少々補足します。 >取り扱い説明書は印刷物なので、コピーをして売れば著作権違反だとは思っていましたが、写真に撮れば自分の著作物になるから、販売してもいいのかな、などと思っていました。 結局は「複製」が駄目なのです。複製の手段がコピーであろうと写真であろうとそれは問題ではないのです。 なお、ただ写真に撮るだけだと「そもそも誰が撮っても同じになる」可能性が高いので「自分の著作物にすらならない」可能性があります。例えば取説をコラージュにした写真などであればこれは著作物たりえますが。ただ、著作物となる場合であっても「二次的著作物」になるので原著作物の著作権の問題は依然として残ります。 >考え方としては、タレントを撮影してその写真を売るのが駄目なのと同じようなものですね。 法律的に「厳密に」考えると、保護される法的権利としては別のものです。タレントの姿それ自体には著作権が生じないのでタレントを「直に」撮影してその写真を売ることは著作権法上の問題を生じません(タレントの写真を撮影して、だとその写真の撮影者の著作権の問題が生じます)。単に、タレントが自身の姿を商売のタネにしていることから、その肖像権の一内容(あるいは派生内容)としてのパブリシティーの権利などを侵害しているという話になるだけです。そうすると、著作権侵害のように直ちに犯罪とはならないという違いがあります。

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。補足というか訂正。 >売るのが違法なのではなく、売るために複製したことが違法 売って初めて違法なのではなく、売るために複製した段階で既に違法 と言い換えます。 というのは、「売ること」も違法になるので。

hohotyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 取り扱い説明書は印刷物なので、コピーをして売れば著作権違反だとは思っていましたが、写真に撮れば自分の著作物になるから、販売してもいいのかな、などと思っていました。 考え方としては、タレントを撮影してその写真を売るのが駄目なのと同じようなものですね。

hohotyan
質問者

補足

whoooさん、ありがとうございます。 もう一つ教えていただけますか。 この説明書は、発売されてから、今年で51年になるのですが、先日、発行者が法人の場合50年で著作権がきれる、という文を読みました。 これについてはどうなのでしょうか?

noname#61929
noname#61929
回答No.3

結論から言えばほぼ真っ黒です。 ただし、注意がいくつか必要。 まず、「(c)マークの存在は著作権法違反となるかどうかとは全く関係がない」です。日本では著作権は著作物を作れば自動的に発生するので方式は関係がありません。そこで、「取説は著作物か」というのは一応問題にはなります。著作物性がなければ、言い換えれば「誰が書いても同じようなものになる」のであれば(c)マークがあろうが無かろうが著作物性を欠き、著作物とはなりません。もっとも、大概の取説は、使用者が分かりやすいようにその構成に工夫をしてあるのが通常で、著作物と言えると思います。その意味で「ほぼ真っ黒」。しかし、もしかすると著作物とは言えない場合もある可能性はあります。 ともかく、著作物性が認められるのであれば(c)マークがあろうが無かろうが著作物です。つまり、(c)マークの存在は「どうでもいい話」です。 #万国著作権条約とか条約がらみだと(c)マークに意味があったと思いますが、面倒なので調べません。 次に、「売るのが違法なのではなく、売るために複製したことが違法であり、且つ、犯罪である」です。まず、複製は「私的複製など一定の例外以外は認められない」ところ「売るための複製は著作権法上認められない」ので違法です。あくまでも「複製それ自体が既に『複製権侵害で』違法」なのです(ちなみに私的複製をした物を後で不要になったから売ったというような目的外使用の場合には「複製権による複製をしたとみなす」規定があります。これにより複製権のない者が目的外使用をすれば「複製権侵害で」違法になります)。また、「親告罪であることは犯罪の成立には関係がない」です。親告罪というのは告訴がないと「起訴できない」というだけであり、「犯罪としては成立している」のです。 それと余談ですが、「著作権法違反の罪は全てが親告罪ではない」です。本件で問題になる違反は親告罪ですのでその意味でどうでもいいのですが、「著作権法違反は親告罪」というのは不正確極まりないのは知っておいてもいいでしょう。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ・余程うっかりしていなければ「取り扱い説明書」には,著作権のマーク→(C)が入っていると思いますから,立派な著作物です。 ・ですから著作権法(以下「法」と書きます。)が適用されます。  著作物で使用が認められているケースは,法で定められています。  今回のケースは,著作権法に抵触します。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s1.2 (「第5款 著作権の制限」です。) ------------------ ○著作権法 (私的使用のための複製) 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 ----------------------  以上から,ご質問についてですが, >取り扱い説明書をデジカメで撮り、 ・ここまでは,かまわないです。 >そのファイルを売ることは、違法でしょうか。 ・売るのは違法です。   ・ただし,著作権法違反は親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)ですから,「違法=犯罪」では無いです。  勿論,「そのファイルを売ること」をお勧めしているわけではないです。念のため…。  

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s1.2
hohotyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の持っている説明書は、1957年に発行されたもので、(C)マークはないようです。 50年以上の物でも駄目なんでしょうね?

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

当然違法です。 著作権は100%メ-カーにあります。

hohotyan
質問者

お礼

ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

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