• 締切済み

登記地目を宅地以外のものに変えたい

現在登記が「宅地」となっている土地を持っています。 昔分譲されたものなのか、その土地のまわりには古い家が数件あります。 その土地は森の中にあり、木は生えていないのですが、雑草が生い茂っています。 私の地面に当たる場所は道路に接しておらず、家が建てられないそうです。 こんな土地は不要なのですが、毎年高い税金を払わされています。 せめてほかの地目に変えることができればと思うのですが、地目を変えることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

 不服があるのならば、固定資産税担当課に行って相談してください。  市町村税ですので、結局その市町村が認めなければ何の意味もありませんので、残念ながらここに質問しても無意味です。  なお、課税は現況で行いますので、登記簿上の地目と必ずしも一致するものではありません。

回答No.4

こんにちは。  登記簿上の地目がどうであれ、土地課税台帳の地目によって税金が 課されますので、登記簿の地目変更は無意味です。  考えてみてください、農地の上に家が建っていて課税が農地だと思い ますか?税務課がちゃんと現地を見てきちんと税金を持っていきます。 この辺だけは役所はきっちりしています。  まとめると、課税は現況重視です。農地並みの課税にしたければ農業 をしましょう。荒地のままで農地と言い張っても認めてもらえません。 ANo.2の方が仰るように雑種地は税金が高いです。お住まいから近い のであれば、農業をやるしかありません。  ただ、接道が無いのが心配です。なぜないのですか?そこに至経緯を 今一度確認してみては・・・囲繞地通行権(参考URL)を主張するこ とも出来ますし処分することも考えてみては・・・ (でしゃばりすぎました)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>せめてほかの地目に変えることができればと思うのですが 登記簿地目の宅地の土地を 雑種地に変更することは 可能です。 しかしながら 調整区域の 昔で言う 既存宅地を 地目変更で雑種地にすることは 二束三文の土地にするようなもの やめましょう。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2_2.htm >道路に接しておらず、家が建てられないそうです。 接道のため借地できる土地があれば 解決できます。 >こんな土地は不要なのですが、毎年高い税金を払わされています。 処分しましょう。

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.2

雑種地は、土地を有効利用していない ということで 宅地には緩和がありますので 基本的に、宅地より税金は高いです。 今の税金 地目_宅地 現況_雑種地 にて税金かかってないでしょうか

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

現状のままでは、雑種地に変更ですが 雑種地に変えても税金は変わりません。手間代が掛かるだけです。 畑に変えるには、畑の耕作をし、現状畑にしてからの変更です。 山林に変えるには、植林をし、現状山林にしてからの変更です。

hakosuka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現況を変える必要があるのですね。 今の状態だと雑種地にしかならないような感じです。 しかし、なぜ雑種地にしても税金は変わらないのでしょうか?

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