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年金の上限
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厚生年金と共済年金の場合、遺族年金を支給する際、どの法律に基づいて支給するか選ぶ形をとるんです。 それは、どちらかに在職中に死亡した場合などを短期と呼び、退職後、年金受給中にした場合などを長期と呼んでいます。 (注:詳しくは、他にもありますが、ここでは省略します。) そして、どちらにも当てはまるような場合もありますから、短期で支給決定するか、長期で支給するか決める訳ですが、それによっては、どちらか片方を選択する場合や、厚生年金が支給されない場合もあります。 しかし、ご質問の件で言いますと、両方とも長期で支給されるケースですから、両方とも問題なく支給されます。 社会保険事務所の人でも、知識が乏しい人はいますから、遺族年金が出ると言って手続きした方が良いですよ。 ただし、あなた自身が、厚生年金などを受けている場合は、それらの年金と調整されますから、今までの年金と遺族年金が、まるまる貰えるとは限りませんので、注意してください。
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- drnelekin
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>社会保険センターに行ったところ申請しても他の共済が多いから支給停止になるから申請しても無駄だと言われたのですが・・・ そんなことは無いと思います。すべて「受給中」の死亡ですから。それぞれから遺族年金が出ると思いますけど。 その「社会保険センター(社会保険事務所のことでしょうか?)」に、もう一度確認してください。 「幾ら位か」に関しては、それぞれのところで実際に計算してもらうのが一番確実です。共済組合では「試算」すらしてくれませんでしたか?こちらから言わないとダメなんですねー。お役所ですねー。
お礼
回答有り難う御座いました。 お礼が遅くなり済みませんでした。 再度社会保険事務所に電話確認したところ 「もう一度必要書類を揃えて来て下さい」と言われました。 戸籍謄本や住民票は前回提出済みなのに又持ってこいなんて・・ 共済も試算はしてくれませんでした。トホホ
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お礼
回答有り難う御座います。 私も勉強不足でした。 これからは損をしないよう色々調べてみます。