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詐欺罪で在宅のまま書類送検されました法律上の錯誤を理由に無罪を主張できますか?
レンタルビデオの破損保険に入っていたので、ビデオテープのシールを自分のビデオテープに張替え、わざと破損させて証拠を隠滅、これ壊れてしまったのでといって保険を適用させようとしたら、詐欺未遂罪で任意の事情聴取を受け、その後在宅のまま起訴となったのですが、詐欺にあたるとは思わなかったと無罪を主張できますか?
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- Us-Timoo
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回答No.5
>詐欺にあたるとは思わなかったと無罪を主張できますか? それでも犯罪は犯罪です。 詐欺罪に当たること知らなかったから「無罪」を主張できるなら 不作為でやった詐欺行為は全て無罪になってしまいます。 幾らなんでも、そんな都合のいい話はありません。 たかだか、ビデオテープ一本のことで無罪を主張しようなどとすると 裁判で心証を悪くされ、刑期は短いでしょうが実刑になってしましますよ。 (そうなったら、本当の前科者です) 自分のやったことを素直に反省し、わびて謝る心を相手と裁判官に示せば 執行猶予がついた判決がおりるか、うまくいけば和解勧告ですむも知れません。 っていうか、自分が「詐欺」という犯罪を犯した、という意識を持っていますか? その意識もないようでは、自分が不利になるばかりですよ。
- kernel_kazzz
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回答No.4
あきらかに故意であり、騙そうとした事が明白過ぎます。 どういう目的でその行為を行ったと説明するつもりですか? 主張するのは自由ですが、納得できるだけの説明ができますか?
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3
主張するのは自由です。 裁判官が認めるかどうかは別です。
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2
できません。 知らなかったでは済まされない程、故意性が高い行為です。
noname#60992
回答No.1
主張はできます。 裁判官が認めるとは思いません。