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交通事故の自賠責保険について

父が事故を起こし、休業して通院・検査で治療に専念しております。 事故の状況から、警察・相手方・お互いの保険会社とも、10:0で、相手にすべての過失があると判断してもらっています。 現在、保険会社との交渉中ですが、父はまだ頭の中に出血がみられ検査中なので[治療費]に関しての話はまだ出ていませんが、[休業損害]について、お伺いしたいのです。 仕事が職人なもので、給料は日当計算で月によりばらつきはありものの、平日は殆ど休まず働いておりました。 が、昨年は母が病気で入院したため、父が2ヶ月仕事を休み、看病しました。会社員と違い、休めば給与は0円です。ですから、昨年は10ヶ月分の所得額になっています。 保険会社の話によれば、「休業損害」に関しては、昨年の確定申告の額を元に、それを12ヶ月で割ったものを、1ヶ月の給与として、計算するとのことです。 当然、実質働いて得るお給料より低い額での「休業損害金」になってしまいます。 「その差額は慰謝料で払う」とも、おっしゃっていましたが、「慰謝料」は元々1日につき4,200円(対象となる日数は治療期間の範囲内)はもらえると思うのです。どうもその額を超えてもらえるわけではないようです。納得がいかないのですが、仕方のない話でしょうか? 保険会社は「法律で決まっていて仕方ない」と言っているそうですが・・ 今後、相手の保険会社と話を進める上で、どのような事を申し出れば、通常通りの給与で休業損害を認めてもらえるでしょうか? 何かよいアドバイス、または保険にお詳しい方、よろしくお願い致します。

  • usa55
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

保険会社の言うことは基本ですから絶対ではありません。 2ヶ月分の収入が無かったことを証明できれば 10ヶ月計算でできると思います。 なお、自賠責での休業損害額の最低は5700円です。 慰謝料の額については自賠責の金額ですが 弁護士を立てれば自賠責金額以上を補償してもらうことも可能です。 保険会社は自賠責の範囲内(120万円)であれば簡単に補償しますが 自賠責の範囲を超える部分については厳しくなります。 なお、治療費は自賠責の範囲内であれば問題なく全額補償されます。

usa55
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しい数字も教えてくださり、参考になりました。

その他の回答 (2)

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.3

#1に補足。勝手に。 質問では保険会社が交渉していることから 任意保険に入っているものと思われます。 保険会社が示談代行している場合には 相手方本人から経費や慰謝料を受け取ることはほぼ不可能です。 第一、自賠責・任意保険で補償されると思います。

usa55
質問者

お礼

明解な回答ありがとうございます。 初めての経験で、父から相談を受けて困っていました。 自賠責・任意保険、それぞれどのような 保障をしてくれるかすら知らないので 別途調べてみようと思います。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

お気の毒です。 まず、1点目として保険には自賠責(強制保険)と任意保険があります。 自賠責は額も少ないですし、支払われる項目も少ないです。 相手が、任意保険に加入していれば、自賠責の超過分(保険会社が認めた分) が支払われます。それで折り合いがつかなければ、本人同士の交渉で加害者から 更に経費や、慰謝料を受け取る事も可能です。 まずは相手側に任意保険がかかっている事が最重要です。至急確認されるよう お勧めします。

usa55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 任意保険にも入っているようでした。 遠方の父のからの相談で、なかなか要領が 得られませんでしたが、何とか話が進んでいるようです。 ありがとうございました。

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