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有給と欠勤に関して

aquaburryの回答

  • aquaburry
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回答No.7

年次有給休暇は労働者の権利です。 労務提供は労働者の義務です。 定期健康診断は労働安全衛生法で事業者の行う義務ですが、このために出勤しないことについて、出勤扱いとするか、出勤扱いとしないかは規定されていませんので、会社の規定(就業規則)によります。但し勝手に年次有給休暇扱いはできません。 この観点から考えてみることが必要だと思います。 健康診断で半日休んだもの・・就業規則の規定で出勤扱いにするとなってないならば、欠勤控除も労基法違反ではありません。有給の付与は会社からすることは問題ありです。 次に風邪で欠勤したことは労務の提供を行っていないので、欠勤控除をすることは当然のことだと思います。ここで、逆に、会社が勝手に年次有給休暇にすることも労基法上問題があります。 欠勤を会社に伝えていないことは、無断欠勤ですので、就業規則上、懲戒処分となることも考えられます。

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