• 締切済み

死んだ父の自動車保険

このたび、父が死亡しました。家族構成は、母(同居)、兄(別居)、 私(別居)の4人です。父が自家用車を1台所有しております。そこで、質問なのですが、 (1)父の任意保険は死亡した時点で無効になるのでしょうか? (2)父の車を運転する時、私は自分の自動車保険の他者運転者特約は使用できますでしょうか? (3)父の車を実家に置いておいて、名義を別居している兄にすることは可能でしょうか? 以上、教えてください。

みんなの回答

  • kyousai
  • ベストアンサー率57% (23/40)
回答No.3

下記のANo.2さんの答えで間違えありません。 補足として、もし、その等級を使いたいのであれば、同居の親族が継ぐことができます。 また、中断証明を出すことによって5年もしくは10年間(会社によって違いあり)の間に契約をする時に現在の等級で契約できます。 この場合、別居しているお兄さんが5年もしくは10年以内に同居すれば使うことができます。 どちらの場合でも保険会社の申込書や委任状等に相続人全員の署名捺印、遺産分割協議書等が必要になります。保険会社によって必要なもに差がありますので、現在契約の保険会社に問い合わせてください。

kenshin-t
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この場合は、名義を免許をもっている私か兄にしたほうがいいですよね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

1→無効になりません。 2→使用できます。 3→可能ですが、等級継承はできません。満期時新規加入になります。

kenshin-t
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1についてですが、任意保険を解約した場合、お金は返ってくるのでしょうか?

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

車も当然相続の対象になります。 速やかに手続をとらなければなりません。 相続した人間への名義変更と車庫証明が必要です。 車庫証明は居住地から●m以内という決まりがあるはずですので、 お兄さんの住まいと実家との距離によって可・不可があると思います。 他者運転危険担保特約については使用できるとは思いますが、名義が亡くなった方のままで乗り回して事故を起こした場合、面倒なことになりますよ。 特に必要性の無い車であれば処分された方が賢明かと思います。

kenshin-t
質問者

お礼

回答ありがとうございます。処分も検討したのですが、 母が父が乗っていた車なのでもう少し、置いておきたいというのです。母には運転免許はありません。とにかく、名義は変えなければならないですよね。

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