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交通事故の過失割合、判例は絶対なんですか?

昨日のお昼頃、車対車の交通事故を起こしました。場所は片側2車線の対向4車線の交差点です。 私は左車線を走っていて交差点に入る時、信号が青でしたので直進しました。そこに相手が反対車線から右折しようとしてきてぶつかり、私の車は右サイドが破損。相手の車は前部分が破損という状況です。幸いお互い怪我はありませんでしたが、車がドア2枚、ピラー、ホイールなど全部駄目になっているそうで、修理におよそ80万はかかると言われました。自分の車は車両保険に入っていないので修理費を自腹で払わなければなりません。 まだ保険屋さんの方から話はありませんが、いろいろなサイトでこの場合の過失割合を調べたところ8:2というのが一般的のようです。しかし自分としては非はないと思っています。相手も自分の過失を認めていました。この場合、10:0は無理だとしても9:1になる可能性はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

右直事故の基本過失割合は20:80です。 貴方が20です。 相手の徐行なしで-10、直近右折で-10、早回り右折で-5、大回り右折で-5、合図なしで-10、 大型車で-5、著しい過失または重過失で-10、既右折で+10です。 貴方の15km以上の速度違反で+10、著しい過失で+10、重過失で+20です。 適時修正して下さい。 貴方には注意義務違反があります。 安全運転義務違反と言っても良いでしょう。 これが有るからこそ、保険会社は動いていれば過失0は無いと言ってくる訳です。 訴訟においても、相手側に重大な重過失が無い限り、過失20が過失0には有りません。 しかし、修正要素を加算して貴方の過失が0になれば、0:100になる可能性は十分に有ります。

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その他の回答 (5)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

判例が絶対である、ということはありませんよ。 裁判官は「法律に基づく判決」「慣習に基づく判決」「判例に基づく判決」 というような3つの考え方で問題を解決します。 従いまして、必ずしも判例が絶対ということにはなりません。 法律的な解釈をするならば、過失割合を補正することができます。 質問者さんは無過失を主張されていますが、 「右折してくるかもしれない」という気持ちで運転はされていましたか? 恐らく、「右折はしないだろう」という気持ちで運転をされていたかと思います。 この場合、安全運転義務違反を問われ2割ほどの過失があると見なされます。 しかし、右折車両が猛スピードで交差点に突入したり、 故意でぶつかってきた場合などは過失割合を動かすことが出来ます。

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  • gane39
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.5

お互いの保険会社どうしの話し合いになり、8:2でどうでしょうということになると思います。自分の主張をいい続けて相手が納得すれば9:1もあるかもしれませんが長引く可能性があります。

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回答No.4

判例はあくまで判例であって絶対ではありません また、過失割合を決定する権限があるのは 当事者どうしもしくは裁判によるものです つまり保険会社にはこれを決定する権利はありません よく保険会社が国の機関かのように錯覚している方がおられますがそれは違います 保険会社は契約者のお財布代わりでしかありません また保険会社の交渉人(アジャスター)は 事務屋であって法律家ではありません メチャクチャな事を言う”素人”も多く居ますのでご注意を!  で、これはこのまま行ったところで10:0にはならないでしょう これに不服であれば裁判を起こすしかありませんそうすればご自身納得するのでは?

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回答No.3

私の経験では、8対2であれば良いほうだと思います。 通常は7対3位ではないでしょうか?2車線だから一割直進の方が有利なのでしょうかね。 自分の方を有利にするには、相手側にさらに過失がある事を主張しなければなりません。 たとえば、制限速度を20キロも超過していたなど。 相手が過失を認めてくれてはいますが、今後主張が変わることもよくある事ですし、同じような主張してくるかもしれません。 相手の保険会社の裁量ですけど、代車がいらなければ少しは修理代上乗せなどもしてくれる事もあります。 まずは、よく自分の保険会社と相手の保険会社と話し合う事です。

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

可能性ということならあります。 保険屋が経験豊富ですから、素人は手を出さぬことです。 向こうにも保険屋がつくでしょうから、当人どうしで話したことというのは、そのまま行かないのが普通です。 少なくとも、相互の車の破損箇所からしてどちらが先に交差点に進入したことは明白ですので、あなたが有利な状況ではある。 しかし、この場合前方不注意はあなたにもありますので、あなたの100%勝利にななりません。

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