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健康保険の強制脱退について

はじめまして。 カテゴリが間違っていたらごめんなさい。 国民健康保険について質問させて頂きます。 僕の扶養に一人、兄が入っているのですが、彼が引っ越したきり保険代を払いません(保険代を折半にしています)。 転出届けなどもいまだに出しておらず、まだ僕の(実家)家に住んだ事になっていて、当然請求も僕に二人分きている状態です。 こういう場合、市役所に連絡して強制的に脱退させることは可能なのでしょうか? もし、仮にできた場合でも、保険の支払いは今年一年間の期間、二人分払うことになるのでしょうか(保険代は前年度から計算していると聞いたので・・)? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

結論から言えば、お兄さまの分の保険料を今後かからなくする方法はあります。 (1)世帯分離する おそらく、現在の状況はあなたが世帯主で、お兄さまがその世帯の一員ということになっているのではないかと思います。 国民健康保険料(税)は「世帯主課税」といい、世帯の中の加入者の保険料は全て世帯主にかかることになっています。 ですので、市町村役場の住民課(住民票を担当している部署)に行き、世帯の分離を行えば、あなたとお兄さまの世帯は別々になり、国保料もそれぞれの世帯に別々に請求されることになります。 (2)住民登録の職権消除を申し出る やはり役場の住民票担当の部署に行き、お兄さまが住民登録している住所に実際には住んでいない旨を申し出てください。そうすると、役場の方で調査した上で、お兄さまの住民登録が抹消されます。 そうすれば、それ以降の分については課されなくなります。 ただ、「いない」と申し出があった場合でも一通りの調査はすることなっているため、にこの方法では場合によっては住民票が実際に抹消されるまで時間がかかる可能性があります。 保険料については、その世帯のメンバーに変更があった場合は月割計算で減額されるので、今(1)の手続きをされればおそらく4月頃からの料金がかからなくなるのではないかと思います。 問題は、これまであなたにかかっていた保険料ですよね。 一番いいのは、お兄さまご本人が「いついつから転出していた」と、さかのぼって転出届をすることです。そうすれば、保険料についてもさかのぼって賦課の取り消しが行われるので、支払う金額が減額されたり、場合によっては払いすぎた保険料を返してもらえることもあります。 ただ、上記の(1)・(2)とも「これから先の保険料をかからなくする」手続きであり、過去の分についてはこれらの方法では取り消せません。 この辺りについては私は詳しくありませんので、役場の国民健康保険担当の部署にお問い合わせになるのが確実だと思います。

yuuuuuuuta
質問者

補足

ご返事ありがとうございます! 今回はじめて投稿したので返ってくるか心配でしたけどよかったです。 時間があるときに市役所へ行って相談してみます。 それと、もしお忙しくなければで結構なので、またお聞きしてもよろしいでしょうか。 (1)世帯分離の届出は3月までに済まさないと2009年からの適用になるのでしょうか? (2)一ヶ月~二ヶ月ほど保険料を遅れて(滞納)いるのですが、それでも差し支えはないですかね・・・

その他の回答 (1)

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.2

補足に対してお答えします。 (1)ちょっと記憶があいまいなので不確かな部分もありますが…。 基本的に国保の保険料は月割りの計算になりますので、今月中に世帯分離の手続きをされれば、お兄さまの分の4月以降の保険料はかかりません。 3月分が切り捨てになるのか、切り上げになるのかについてはちょっと記憶が定かでないのですが…。 4月以降にされたとしても、手続きをした時点で月割りでの減額となりますので、例えば4月に手続きされればその1ヶ月間だけお兄さまの分が課税されて、残りの11ヶ月間についてはかからない…となる可能性があります。 (2)国保料を滞納すると、基本的には差押等の処分を受ける可能性があります。市町村によって扱いは異なりますが、税金の滞納と同じか、それに準じた方法で強制的な処分をなされます。…特に、国保の料金の名目が「国民健康保険税」(~保険"料"ではなく)となっている市町村の場合は、税金と全く同じ方法での処分を受けます。 ただ、そういった事情がおありでしたら、徴収担当の職員に説明してみてください(お手元に届いている(であろう)督促状に連絡先の部署名があると思います)。 おそらく「事情はどうあれ、課税されている限りは払ってください。」という内容の説明を受けるとは思いますが、分割で払うなどの方法は取れると思います。 少なくとも、数ヶ月程度の滞納であったり、納付の意志があって相談に来る様な人の財産をいきなり差し押さえられるようなことは無いと思いますので、その点の心配はご無用でしょう。

yuuuuuuuta
質問者

お礼

最後まで親切にお答えいただいてありがとうございます!! 助かりました。 時間のある日に届出してみます。 ありがとうございました。

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