建設業の請負工事契約について。
建設業の請負契約についてお伺いいたします。
ある会社で支店のみで建設業の許可があり、本店(登記上)では許可がありません。(登記上の本店は社長の自宅のままになっているようです。)
数日前、ある官公庁が、『落札した工事は本店との請負契約をお願いします。』と指定してきました。(どういう訳か支店では契約できないとのコメントです。請負金額が多額だったためかも知れません。)
この場合、
(1)建設業の許可のない本店(営業所)と契約することは可能ですか??
(2)または建設業の許可のない本店(営業所)の場合、建築工事で1,500万未満・その他工事で500万未満という制限があるのですか??
またもう一つ関連した質問ですが、
本店で土木工事の許可・支店で造園工事の許可があるとします。
そこである造園工事を請け負うことになり、発注者が本店で請負契約をしたいと指定された場合、
(1)土木工事しか許可のない業種での本店(営業所)で、契約は可能でしょうか??(請負金額に関係なく。)
(2)業種が異なる工事の場合、上記の(2)と同様、建築工事で1,500万未満・その他工事で500万未満という制限があるのでしょうか?