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会社が労働災害にしたがらない様子(-_-;)

aquaburryの回答

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  • aquaburry
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回答No.3

労災認定の原則は、業務起因性と業務遂行性の2点の有無です。 簡単に言えば、「労働者が使用者の支配ないし管理下にある中で、業務を行っていたこと」が労災認定の原則的な適用条件です。 そこで、今回の場合、一旦帰宅後に再度午後9時過ぎに会社に出向いたとありますので、まず、業務命令として出向いたものか否かがまさにご主人が使用者の支配ないし管理下にあったか否かの判断基準となるでしょう。 もちろん、労災の判断は所轄の労働基準監督署で行います。本人の申請も可能ですので、まずは監督署に出向きどのような書類が必要かなど聞いてから書類を提出する方が早いでしょう。 次に、労災の認定は上にも書きましたが、まずは監督署(法的には所轄労働基準監督署長)が認定、あるいは認定しない決定をします。そこで不支給となった場合、すぐに裁判を起こせるのではなく、60日以内に審査請求を労働保険審査官に行います。労働審査官は各都道府県の労働局の基準部労災補償課にいます。そこでも不支給であれば、60日以内に更に労働保険審査会に対し再審査請求を行います。労働保険審査会は厚生労働省にあります。再審査請求においても不支給となった時に最初の労働基準監督署長を相手どった裁判を提起することになります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO126.html
tanihara
質問者

お礼

たぶん円満解決しそうです。 ありがとうございました(^_^;)

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